ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

work visa in Japan, Japanese visas, status of residence, visa acquisition, renewal,
change, permanent residence application, naturalization application, tax refund etc.

再入国許可とみなし再入国許可について

Visa

2024,08,05

日本に在留する外国人の中には、海外へ一時的に出国し、再び日本に戻ってくる必要がある場合があります。例えば、仕事の出張、家族訪問、旅行などの理由で一時的に出国する際には、再入国許可やみなし再入国許可が必要となります。このブログでは、再入国許可とみなし再入国許可について詳しく説明し、それぞれの手続き方法や注意点を解説します。

 

再入国許可とは?

 

再入国許可とは、中長期(4月以上)に日本に住む外国人が日本を一時的に出国する際に、再び日本に戻るために取得する許可のことです。この許可を取得することで、入国・上陸手続を簡略化することができます。再入国許可には、単回許可と数次許可の2種類があります。

 

  • 単回許可: 1回の出国・再入国に有効
  • 数次許可: 有効期間内に複数回の出国・再入国が可能

 

 

申請手続き

 

再入国許可の申請は、出国前に地方出入国在留管理局で行います。申請に必要な書類は以下の通りです:

 

  1. 再入国許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 申請手数料(単回許可は3,000円、数次許可は6,000円)

 

申請手数料は収入印紙で支払います。申請が受理されると、再入国許可証がパスポートに貼付されます。

 

 

みなし再入国許可とは?

 

みなし再入国許可とは、事前に再入国許可を取得せずに、日本を出国する際に「みなし再入国許可」の意思表示をすることで、出国から1年以内(または在留期限内)に再入国し、同じ活動を続けられる制度です。

また在留期間の更新または在留資格変更手続中に、数日間一時帰国を希望する場合も、みなし再入国許可をすることができます。

 

利用方法

 

みなし再入国許可を利用するためには、出国時に以下の手続きを行います:

 

  1. 出国ゲートでの出国手続き時に、「みなし再入国許可」の意思表示をする。
  2. EDカードにチェックを入れる。

 

再入国出入国記録の様式 (出入国在留管理局のHPより)

 

この手続きを行うことで、特別な許可を取得せずに再入国が可能となります。

ただし、以下の点に注意が必要です:

 

出国から1年以内に再入国する必要があります。1年を超えると、在留資格が失効します。

在留期間が1年未満の場合は、在留期間満了日までに再入国する必要があります。

 

 

再入国許可とみなし再入国許可の違い

 

再入国許可とみなし再入国許可の主な違いは以下の通りです:

 

項目 再入国許可 みなし再入国許可
取得方法 出国前に申請 出国時に意思表示
手数料 単回許可:3,000円、数次許可:6,000円 無料
有効期間 単回許可:1回、数次許可:1~5年 出国から1年以内

 

 

注意点

 

再入国許可とみなし再入国許可には、それぞれ注意すべき点があります。

 

再入国許可の注意点

 

有効期限の確認: 再入国許可の有効期間が切れる前に再入国する必要があります。

紛失時の対応: 再入国許可証を紛失した場合、再度取得する必要があります。

 

みなし再入国許可の注意点

 

期間制限: 出国から1年以内または在留期限内に再入国する必要があります。1年を超えると在留資格が失効します。

意思表示の忘れ: 出国時に「みなし再入国許可」の意思表示を忘れないようにしましょう。

 

 

 

再入国許可制度を利用せず出国した場合は、出国時に保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度、認定申請時が必要となります。

 

 

まとめ

 

再入国許可とみなし再入国許可は、日本を一時的に出国する在留外国人にとって重要な手続きです。それぞれの許可の取得方法や有効期間、注意点を理解し、適切な手続きを行うことで、安心して海外へ出国し、再び日本に戻ることができます。

Contact Us

News and Blog

More