
Extension of validity of COE / COEの有効期限が延長されます
work visa in Japan, Japanese visas, status of residence, visa acquisition, renewal,
change, permanent residence application, naturalization application, tax refund etc.
ビザ申請でお困りではありませんか。
Do you need any help getting a visa?
こんなことでお悩みではないですか。
What are your worries?
日本が好きだから永住したい。
I love Japan and I want to live in Japan for good.
母国から家族を呼び寄せたい。
I want to invite my family from home to live in Japan with me.
在留資格の更新や変更がしたい。誰に頼もう…。
I want to change the types of visa or extend my visa. Who should I ask for?
外国人を雇用したいけれどどうすればいい?
We want to hire foreigners. What should we do?
千葉・東京・神奈川でのビザ申請にお困りの方、お悩みの方は、
Amie国際行政書士事務所へお任せください
私たちが選ばれる理由
Why we are chosen
Consultation and correspondence in English available
英語だけでも対応可能ですので、日本語が苦手な方にも安心してご依頼いただいています。
Kind Support
女性の視点からきめ細やかな対応ができるので、皆さんに「親切で丁寧だから安心して頼めた」といっていただいています。
Quick Response
ご依頼件数を制限していますので、おひとりおひとりに迅速にしっかり最後まで責任をもって対応いたします。
Service and support other than visa application available
英語で話せることで「ビザ申請だけではなくて、いろいろな相談ができてとても助かっています。」とお声をいただいています。
ファミリーサポート
Family support
初めて日本で暮らす方、また日本語が得意でない方にとって、日本での生活は慣れるまで大変なことがいろいろあるかもしれません。
特にお子さんがいる方にとっては、子どもの学校での先生との面談や、学校の宿題など、学校関係は悩ましいことも多いかと思います。
イギリスでの生活体験、現地校を卒業したこと、10年以上子どもに英語を教えていること、また母としての経験を活かし、あなたとあなたの家族をサポートします。
サポート例
Examples of family support
Other support
その他のサポート
よくある質問
FAQ
在留資格認定証明書(COE) とは何ですか?
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人の皆さんが、入国のための条件に適合していると認められた時に発行されます。
日本にある入国管理局が日本に入国・在留を希望する外国人が行う活動が、それぞれのビザの条件に適合しているかどうかを審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書(COE)を交付します。
この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給を受けられます。在留資格認定証明書は発行後3か月間有効です。
観光で日本に来ました。日本にいる間、働くことはできますか?
観光のためのビザは90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に発給される「短期滞在ビザ」です。短期滞在ビザでは就労(仕事・アルバイト)はできません。
短期滞在ビザは観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動に対して発行されます。
留学生ビザを持っています。アルバイトはできますか?
資格外活動許可を得れば、アルバイトはできます。学校のある時期は週28時間以内です。
夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間までになります。勤務先が複数ある場合、合計で28時間以内です。一社につき28時間以内ではありません。日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。
在留カードとは何ですか?
在留カードは中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留カードには氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留資格・在留期間・就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。
記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
在留カードにはで就労可否のほか、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨も記載されていますので、外国人を雇いたい企業の方は在留カードを確認してください。
在留カードはどこでもらえるの?
在留カードは,上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者
(3ヵ月を超える在留期間が決定された方等) に該当する方に対して交付されます。原則として、それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港では、上陸許可時にパスポートに上陸許可の証印がされ、同時に、中長期在留者(については「在留カード」が交付されます。
在留カードは常に携帯していなければなりませんか?
在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官・入国警備官・警察官等から提示を求められた場合には提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
ご依頼の流れ
Application Procedures
Step 1: お問い合わせ
お問合せページよりご相談内容をお送りください。
Step 2: ご相談
直接お会いして丁寧なヒアリングを心がけています。
ご相談は30分3,000円賜ります。ご契約いただいた場合、報酬額に充当いたします。
見積書を作成いたします。
Step 3: ご契約&お支払い
契約書にサインをいただきます。お支払いが確認できましたら、書類作成に着手いたします。
Step 4: 書類作成
申請書類の作成を致します。
Step 5: 出入国在留管理局へ書類申請
許可の取得まで平均1-3か月かかります。
Step 6: Visa取得
ご依頼いただいたVISAの取得が完了します。
事務所概要
Company Profile
Amie国際行政書士事務所 Amie Immigration Law Office |
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代表行政書士 | 申請取次行政書士 伊藤 亜美 Ami Ito |
所在地 | 〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台1-5-26 |
電話番号(直通) | 090-5313-5819 |
営業時間 | 平日 9:00-17:00 予約を頂ければ土日も対応致します。 面談場所も臨機応変に対応致します。 |
業務内容 | 就労ビザ/在留資格申請・更新・変更、永住権申請、帰化申請 外国人雇用全般、ファミリーサポート、アポスティーユ認証、翻訳・通訳 |
対応地域 | 東京都・千葉県など、関東全域 |
・東京都出身。
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業。
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ。
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務。
・高校生に英語を約10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
事務所名のAmieはフランス語で「友達」の意味です。私の名前の由来でもあります。
皆様にとって友達のような相談しやすい事務所を目指しております。
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