Visa Application
ビザ申請が必要な方へ
We can communicate with you in English.
ビザ(在留資格)申請でお困りではありませんか?
ビザ申請サービスの内容
1
ビザ申請手続き全般に関するコンサルティング
2
お客様の状況に合わせた必要書類リスト作成
3
ビザ(在留資格)申請書類一式作成
4
採用理由書作成
5
ご要望に応じて母国語の書類の日本語翻訳(英語→日本語)
6
出入国在留管理局への申請代行
(東京、千葉出張所の場合、追加料金はいただきません。)
7
入管審査官からの質問状・追加提出資料への対応代行
8
結果通知の受取り
※
万が一、申請が不許可となった場合、追加料金なしで再申請を行います。
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よくあるビザ申請のご相談
Request of the common visa application
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ビザの種類を確認する
Types of Visas
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資格認定証明書交付申請(ビザ取得 経営管理ビザ)
Application for Certificate of Eligibility (Investor/Business Manager)
日本で会社を経営したいけど、何をすればいいの?
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類作成から出入国在留管理局への申請代行まで
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会社設立に関する手続きもご相談ください。専門家もご紹介致します。
200,000円~
事業計画立案など、申請には綿密な準備が必要です。独自のノウハウが重要な申請難易度の高いビザです。
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Application for Certificate of Eligibility (Investor/Business Manager)
資格認定証明書交付申請(ビザ取得 経営管理ビザ)
I want to start a business in Japan. What procedure should I take?
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
We are pleased to help you set up your company.
Yen 200,000~
For this visa application you need to make concrete business plans and other preparations. We will support you with the specialty knowledge to get the visa.
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在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得 経営管理ビザ以外)
Application for Certificate of Eligibility (other than Investor/Business Manager)
日本で働きたい、学びたい、外国人を雇用したい
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類、理由書作成から出入国在留管理局への申請代行まで
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日本での必要書類の入手の仕方など、わからないことはご相談ください。
120,000円~
頻繁に改正される入管法は実務も複雑です。専門家にお任せください。
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Application for Certificate of Eligibility (other than Investor/Business Manager)
在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得 経営管理ビザ以外)
I want to work/study in Japan. We want to hire foreigners.
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
You are invited to ask us where to get the required documents, etc.
Yen 120,000~
With the knowledge of the Japanese Immigration Law, we can help you in English to find the most suitable solution for you.
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在留資格更新
Extension of Period of Stay
もっと日本で暮らしたい、働きたい、学びたい
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類作成から出入国在留管理局への申請代行まで
50,000円~
在留期間が満了する3ヶ月前から申請できますので、早めに御相談ください
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Extension of Period of Stay
在留資格更新
I want to extend my visa to live/work/study in Japan.
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
Yen 50,000~
You can apply for your visa renewal three months before expiration date. We invite your early contact with us.
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在留資格変更(経営管理ビザに)
Change of Status of Residence (to Investor/Business Manager)
日本で会社を経営したい。ビザを変更したい。
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類作成から出入国在留管理局への申請代行まで
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会社設立に関する手続きもご相談ください。専門家もご紹介致します。
150,000円~
経営管理ビザは事業計画立案など、申請には綿密な準備が必要です。独自のノウハウが重要な申請難易度の高いビザです。
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Change of Status of Residence (to Investor/Business Manager)
在留資格変更(経営管理ビザに)
I want to start a business in Japan and to change my visa.
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
We are pleased to help you set up your company.
Yen 150,000~
For this visa application you need to make concrete business plans and other preparations. We will support you with the specialty knowledge to get the visa.
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在留資格変更(勤務先変更あり)
Change of Status of Residence (with the change in working company)
転職して、いま持っている就労ビザの範囲の仕事ではなくなったので、ビザを変更したい。
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類作成から出入国在留管理局への申請代行まで
120,000円~
転職してもビザの変更が必要のない場合もあります。ご相談ください。
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Change of Status of Residence (with the change in working company)
在留資格変更(勤務先変更あり)
I changed my job and the new job is not covered with my visa. I need to change my visa.
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
Yen 120,000~
Changing the job does not always require change of the types of visas. We can check it for you.
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在留資格変更(それ以外)
Change of Status of Residence (Others)
在留資格の変更をしたい。
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類作成から出入国在留管理局への申請代行まで
100,000円〜
留学生が就職する際などビザの変更が必要になります。
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Change of Status of Residence (Others)
在留資格変更(それ以外)
I need to change my visa.
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
Yen 100,000〜
If you have a student visa and start to work in Japan after graduation, you need to change your visa.
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永住
Permanent Residence
滞在期間や活動の制限なく日本で暮らしたい
- ・丁寧なコンサルティング
- ・お客様の状況に合わせた必要書類リストの作成
- ・申請書類作成から出入国在留管理局への申請代行まで
150,000円~
これまでの在留歴や家族関係、職業や資産、納税状況などを総合的に審査の上、判断されます。コンサルティングの上、お客様お一人お一人にあった書類作成を致します。
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Permanent Residence
永住
I want to live in Japan without restriction on period of stay or activity.
- ・Consultation in English
- ・Preparing the list of documents necessary for your application.
- ・Making your application documents and submitting the documents to Immigration Bureau.
Yen 150,000~
Your visa application will be comprehensively checked on your resident history, family, profession, financial asset, tax payment, etc. We will make appropriate documents for you on the basis of consultation.
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帰化申請
Naturalization
日本国籍を取りたい。私でも取れる?
- ・丁寧なコンサルティング
- ・必要書類リストの作成(帰化申請の為には多岐にわたる書類が必要です。)
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帰化申請は本人申請が基本です。法務局での面接のコンサルティングも致します。
180,000円~
帰化申請は住所、能力、素行、生計条件など様々な条件があります。帰化条件を満たしているか、カウセリング&アドバイス致します。
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Naturalization
帰化申請
I want to acquire Japanese nationality. Can I?
- Consultation in English
- Preparing the list of documents necessary for your application.
Naturalization should be applied in person by the applicant himself/herself. We offer you consultation on the interview you will receive at Legal Affairs Bureau.
Yen 180,000~
Naturalization application will be comprehensively checked on your resident history, Japanese ability, behavior, means of living, etc. We will see if you meet the requirements for naturalization and give you appropriate advice.
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格です。
現在は29種類の在留資格が「出入国管理および難民認定法」(入管法)で規定されています。
在留できる時間、行うことができる活動は在留資格ごとに法定されていて、活動に合致した在留資格を得なければなりません。同時に2つの在留資格を持つことはできません。
就労ビザ
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経営・管理
・日本において行うことができる活動:本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
例:企業等の経営者・管理者など
・在留期間 5年、3年、1年、4月又は3月 -
高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定め基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。ポイント制による高度人材
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高度専門職1号㋑
・日本において行うことができる活動:高度学術研究活動 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
例:大学教授、政府関係機関、企業の研究者
・在留期間 5年 -
高度専門職1号㋺
・日本において行うことができる活動:高度専門・技術活動 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
例:外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
・在留期間5年 -
高度専門職1号㋩
・日本において行うことができる活動:高度経営・管理活動 本邦の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動
例:企業の代表取締役、取締役
・在留期間5年 -
高度専門職2号
・1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要 する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号イからハまでの いずれかに該当する活動を除く。)
・在留期間 無期限 -
技術・人文知識・国際業務
・日本において行うことができる活動:の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済 学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)
例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
外交
・日本において行うことができる活動:日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
例:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
・外交ビザの在留期間は、「外交活動を行う期間」 -
公用
・日本において行うことができる活動:
日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く)
例:外国政府の大使 館・領事館の職員, 国際機関等から公 の用務で派遣され る者等及びその家族
・在留期間 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 -
教授
日本において行うことができる活動:本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動
例:大学教授等
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
芸術
・日本において行うことができる活動:収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く)
例:作曲家,画家,著述家等
・在留期間 5年、3年、1年または3月 -
宗教
・日本において行うことができる活動:外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
報道
・日本において行うことができる活動:
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
例:外国の報道機関の 記者,カメラマン
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
法律・会計業務
・日本において行うことができる活動:外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会 計に係る業務に従事する活動
例:弁護士,公認会計 士等
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
医療
・日本において行うことができる活動:医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動
例:医師,歯科医師, 看護師
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
研究
・日本において行うことができる活動:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く)
例:政府関係機関や私 企業等の研究者
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
教育
・日本において行うことができる活動:政府関係機関や私 企業等の研究者
例:中学校・高等学校 等の語学教師等
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
企業内転
・日本において行うことができる活動:本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所 に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活 動
例:外国の事業所から の転勤者
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
興行
・日本において行うことができる活動:演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動(「経営・管理」の項に掲げる活動を除く。)
例:俳優,歌手,ダン サー,プロスポーツ 選手等
・在留期間 3年,1年,6 月,3月又は15 日 -
技能
・日本において行うことができる活動:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
技能実習1号㋑&㋺
・日本において行うことができる活動:
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動
例:技能実習生
・在留期間 法務大臣が 個々に指定する 期間(1年を超え ない範囲) -
技能実習2号㋑&㋺
・日本において行うことができる活動:
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
例:技能実習生
・在留期間 法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超え ない範囲) -
技能実習3号㋑&㋺
・日本において行うことができる活動:
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
例:技能実習生
・在留期間 法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超え ない範囲) -
介護
・日本において行うことができる活動:本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
例:介護福祉士
・在留期間 5年、3年、1年又は3月 -
特定技能1号
・日本において行うことができる活動:本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
・在留期間 1年、6月又は4月 -
特定技能2号
・日本において行うことができる活動:本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。
例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
・在留期間 3年、1年又は6月
一般ビザ
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文化活動
・日本において行うことができる活動:収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く)
例:日本文化の研究者 等
・在留期間 3年,1年6月又は3月 -
留学
・日本において行うことができる活動:本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期過程課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
例:日本文化の研究者 等
・在留期間 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 -
研修
・日本において行うことができる活動:本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術等の修得をする活動(技能実習の項の1号および留学の項に掲げる活動を除く)
例:研修生
・在留期間 1年6月又は3月 -
家族滞在
・日本において行うことができる活動:別表第1の表、2の表または3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習および短期滞在を除く)をもって在留する者またはこの表の留学の在留資格(この表の入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項1号イまたはロに該当するものに限る)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
例:在留外国人が扶養する配偶者・子
・在留期間 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 -
短期滞在
・日本において行うことができる活動:本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
例:観光客、会議参加者等
・在留期間 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
特定ビザ
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日本人の配偶者等
・日本において有する身分または地位:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
例:日本人の配偶者・ 子・特別養子
・在留期間 5年,3年,1年 又は6月 -
永住者の配偶者等
・日本において有する身分または地位:法務大臣が永住を認める者
例:法務大臣から永住 の許可を受けた者 (入管特例法の「特 別永住者」を除く。)
・在留期間 無期限 -
定住者
・日本において有する身分または地位:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
例:第三国定住難民, 日系3世,中国残 留邦人等
・在留期間 5年,3年,1年 又は6月 -
永住者
・日本において有する身分または地位:法務大臣が永住を認める者 (ビザは発給されない)
例:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
・在留期間 無期限 -
特定活動
・日本において有する身分または地位:法務大臣が個々の外国人について個々の指定する活動
例:ポイント制による高度人材、高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
・在留期間 5年,3年,1 年,6月,3月又 は法務大臣が 個々に指定する 期間(5年を超え ない範囲)
万が一、申請が不許可となった場合、追加料金なしで再申請を行います。