外国人雇用をお考えの企業様へ
外国人の雇用には就労ビザ(在留資格)申請が必要です
最近は様々な職種で外国人を起用する事業者様が増えてきています。
その理由は様々!
その一方で、外国人雇用でのこんな問題も・・・
文化、言葉の違いによるトラブル
雇用に関する手続きや法律への理解と準備
文化や言葉の違いは時間や周囲の理解で解決して行くことが多いと思います。
ですが手続きや法律に関しては、熟知するのには時間もかかり、事業者さまにとっては負担になります。
外国人の雇用で必ず準備する
必要があるのが「就労ビザ」です。
「就労ビザ」がないと外国人には日本で働いてもらえませんが、その取得には手間もかかりますし、なにより入管法の知識が必須です。その職務内容に応じた「就労ビザ」の取得が絶対条件になります。
事業者さまが自ら準備する事もできますが「就労ビザ」の取得、申請には様々な難関が!
何が難しいの?
募集したい職種に外国人を雇えるのか事前の調査が必要です。すべての職種に就労ビザの許可がでるわけではありません。例えば工場や建築現場の単純労働者、コンビニのレジなどは就労ビザが許可されません。就労ビザが許可される職種なのか事前に調査をしないと、採用活動自体が無駄になってしまいます。
海外にいる外国人を呼び寄せるのか、日本に既にいる外国人を採用するのかで、手続きも違います。
上手にスケジューリングしないと、取得した書類が無駄になることも
※決められた書類を準備するだけでは就労ビザの許可が得られないケースが多い
日本で発行される証明書は全て発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。そのため段取りよく準備しないと申請準備に手間取っている間に、例えば一度取得した登記事項証明書の有効期限がきれてしまい、再度取り直しになるということが起きます。
そして、一番気を付けていなければいけないのが、手続きを間違えると罪に問われる可能性があるという事です。
『 どんな罪に問われる可能性があるの? 』
不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項)
『3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』
つまり、3年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金も科せられる可能性のある非常に重い罰則と罰金です。
例えば、就労ビザの内容と違う仕事をさせた場合や、在留期限が切れている(オーバーステイ状態)外国人を雇用した場合、雇用主は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
さらに、提出書類に関して「入管ホームページ」で掲載されている「提出書類一覧」リストを指示通り準備したとしても、許可を得られる可能性は高くありません。
就労ビザをスムーズに取得するためには、規定の提出書類とは別に状況や用途に合わせて様々な書類を準備する必要があります。
ですが、ここまで準備しても就労ビザが必ず許可されるとは限りません。
就労する側の問題や雇用する側の問題など理由は様々です。
せっかく準備を進めても申請の際に許可が下りない事例もあります。
申請前に調査を!
外国人を雇用するためには、
正しい「就労ビザ」を申請する必要あります。
そこでAmie国際行政書士事務所では、事前の診断をお勧めしています。
せっかく準備しても許可が下りなければ意味がありません。
外国人を雇用される事業者様から
よくこんなことをお聞きします
- 就労ビザが取れるかどうかを調べて欲しい
- 準備する書類が多すぎて社内でやる時間が取れない
- 外国人とのコミュニケーションに不安がある・・・
- 外国人本人に任せるのも不安
- 相談するにしても誰に相談すれば良いのか?よくわからない
- 手続きを手伝って欲しい・・・というか全て任せたい!
- 外国人の入管手続き専門の事務所に頼みたい
そんなお悩み!一度話してみてください!
Amie国際行政書士事務所がしっかりサポートしていきます。
選んでいたただいた理由をお客様にお聞きしました。
- 外国人本人と英語で面談してもらえるので助かる
- 労働契約書の英訳など、翻訳通訳もお願いできる
- しっかりと話を聞いた上での細やかな対応が嬉しい
私たちは、雇用主の方へも外国人の方へも、親身になってサポートしていくことを常に考えて行動しています。
就労ビザ申請に関してもですが、外国人の方の日常のサポートから、事業者さまと本人さまとのコミュニケーションの向上など、私たちが出来ることは全てサポートしたい!と日頃から考えています。
まずは、一度ご相談ください。状況をお伝いただければ、最良のご提案を考えます。電話でのご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。