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国際結婚 事実婚で妊娠した場合のこどもの国籍

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2024,07,03

こんにちは。日本に住む外国人女性が日本人の子供を妊娠した場合のその子供の国籍について解説します。この記事では、外国人の女性と日本人の男性が事実婚の場合のについて詳しく見ていきます。

 

この記事を英語で Nationality of a Child Born to a Foreign Mother and Japanese Father in Japan

 

 

法律上の婚姻関係にある場合

国籍法第2条によれば、出生時に父親または母親が日本国民であれば、子供は日本国籍を取得します。

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

日本国籍を取得するためには、出生届を提出する必要があります。出生届は子供が生まれてから14日以内に市役所に提出が必要です。

子供は日本国籍を取得するため、在留資格(ビザ)の手続きは必要ありません。

 

 

出生届に必要な書類

市によっても違うようですが、基本的な必要書類は以下の通りです。

  • 出生届書(用紙の右側が医師等の記入した出生証明書になっているもの
  • 出生証明書の原本(医師・助産師などが記載したもの)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類 運転免許証など

 

 

事実婚の場合

事実婚とは、法的な婚姻届を出していないけれど、実質的に夫婦として生活している状態を指します。事実婚のカップルにおいては、子供が日本国籍を取得するためには父親による認知が必要です。認知届は父親が自分の子供であることを法的に認め、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。市役所で認知届が受理されると、子供は日本国籍を取得します。

 

認知された時期による違い

 

認知には、胎児認知と出生後の認知の2つのタイミングがあります。認知のタイミングによって手続きが変わるので、これらの違いについても理解しておくことが重要です。

 

①胎児認知

胎児認知とは、子供が生まれる前に父親が認知を行うことです。国籍法2条の「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」というのは、両親が法的な婚姻状態にある場合に限りません。したがって、事実婚の場合でも胎児認知が行われた場合は、国籍法2条により子供は出生時点で日本国籍を取得することができます。つまり、胎児認知を行った場合は「出生届」で日本国籍を取得できます。この場合も、子供は日本国籍を取得するため、在留資格(ビザ)の手続きは必要ありません。

 

②出生後の認知

出生後の認知は、文字通り、子供が生まれた後に父親が認知を行うことです。生まれた後でも、国籍法3条により、認知をすることで子供は日本国籍を取得できます。

 

(認知による国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

出生後の認知の場合、生まれてきた子どもの国籍は母親の国籍と同じになります。子供は外国人になるため、国籍取得のための手続きを、認知された子どもの住所地を管轄する法務局に別途行う必要があります。認知を受け、国籍取得届の手続きを行うことで、生まれてきた子どもは日本国籍を取得することになります。出生後の認知が遅れると、子供が日本国籍を取得するまでの期間が長くなり、手続きが複雑化します。

 

このように子供が生まれる前に認知をしたほうが、手続きはスムーズになります。

 

③強制認知

父親である日本人男性が認知をしないときは、裁判所の手続(認知調停・認知の訴え)により、父親に対して認知を求めることができます。これを強制認知といいます。

親子関係の確認するため、裁判ではDNA鑑定が行われるのが一般的です。DNA鑑定の結果、裁判所が父子関係の有無についての判断をします。判決によって親子関係が認められた場合、裁判の確定日(審判確定日または判決確定日)から10日以内に、裁判で和解した場合は和解調書の謄本、判決まで至った場合は判決謄本と裁判の確定証明書を取り寄せ、認知届とともに、審判の申立人(通常、母親か子供)が役所に提出すれば、公的に認知されたことになります。そして子供は日本国籍を取得する手続をとることができます。

 

④死後認知

父親の死亡後にも、子供の認知を行うことが可能です。父親自身は認知することができないため、子供自身やその法定代理人(未成年の場合)が訴訟を提起することになります。死後認知訴訟を提起できる期間は父親の死後3年以内です。死後認知訴訟の勝訴判決が確定することで、死亡した父親と非嫡出子との間の親子関係が法律上確定することになります。その効力は出生の時にさかのぼります。また、相続権や扶養請求権などが発生します。

 

 

認知の届出に必要な書類

  • 認知届書
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
  • 成年の子を認知する場合はその子の承諾書
  • 胎児を認知する場合はその母の承諾書
  • 審判または判決の謄本及び確定証明書(裁判認知の場合)

 

認知をする時期や認知の方法などによって必要な書類が変わりますので、事前に届け出をする市役所に確認することをお勧めします。

 

 

まとめ

日本に住む外国人女性が日本人の子供を妊娠した場合、その子供の国籍取得にはいくつかの重要な手続きがあります。特に事実婚の場合、父親の認知が必要となります。胎児認知を行えば、子供は出生時点で日本国籍を取得できますが、出生後の認知でも手続きを通じて日本国籍を取得することが可能です。早めに認知を行うことで、手続きがスムーズに進みます。認知や国籍取得の手続きについては、市役所や専門家に相談し、必要な書類を準備することが重要です。