アポスティーユ認証を取得したい
アポスティーユって何?
アポスティーユとはハーグ条約に基づく公文書の証明です。
外務省がアポスティーユの発行権限を持っています。つまり、外務省が「この公文書は確かに日本国内の役所により発行された本物」と対外的にお墨付きを与えることです。
どんな時にアポスティーユが必要になるの?
- 海外での会社設立
- 留学・就労によるビザ申請
- 海外口座開設・解約
- 国際結婚・離婚
- 海外の大学への進学・留学
- パスポート認証
アポスティーユは外国での各種手続き(例 海外での法人設立、国際結婚など)の際に、日本で発行・作成された公文書を提出するときに、ハーグ条約締結国から認証の取得を求められたときに必要となります。
アポスティーユは提出先がハーグ条約加盟国でしか使えません
ハーグ条約とは
外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)のことです。
ハーグ条約加盟国については下のボタンから確認できます。
『 アポスティーユが使えない場合は? 』
アポスティーユが使えない場合とは、提出先がハーグ条約加盟国ではない、または書類が公文書ではなく契約書や日本語文書の翻訳文など私文書の時です。
外務省で公印確認を受けてから在日大使館・領事館で領事認証をとるという方法になります。
東京都、神奈川県及び大阪府の公証役場では、公証人の認証、外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。
外務省に出向く必要がなくなり、公証役場だけで完結します。
ただし、公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要があります。
Amie国際行政書士事務所に依頼するメリット
- 日本の運転免許証や住民票などの英語への翻訳もお任せください。
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- その他書類の翻訳が必要な場合もご相談ください。
『 アポスティーユの報酬料金について 』
アポスティーユ認証の報酬料金いついては、提出国、書類の種類や通数、認証の方法などによって変わりますので、ご相談を頂いたのち、適切な報酬料金でお見積り致します。
まずはご相談ください。