入管に提出した申請書類を確認したい
2020,07,11
更新日 2021/10/7
更新日 2022/5/25
更新日 2024/10/21
例えば、入管にビザ申請をしたものの不許可になり、ほかの行政書士に再度申請を頼むときや、日本で働いた後に母国へ帰り、その後もう一度日本で働きたくなり就労ビザ取得の申請をするとき等、以前入管に提出した申請書類を入手し確認したい時があると思います。
基本的に入管に一度提出した書類は返してもらえません。
原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
と出入国在留管理庁のHPに明記されています。
以前提出した書類のコピーを申請者本人が持っていれば問題ないのですが、持っていない場合もあります。
そんな時に、どのようにして入管に提出した書類を入手すれば良いのでしょうか。
保有個人情報開示請求
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて、前回ビザの申請手続きした入管に直接本人が「保有個人情報開示請求」をすることによって、書類を入手することができます。
請求手続き
*出典:出入国在留管理局HP より
請求方法
前回ビザの申請をした入管の窓口に直接行くか、郵送によって行います。
窓口に入った場合も、請求当日に開示されることはありませんし、閲覧もできません。
ここでは郵送の場合の手続きの仕方をご説明いたします。
*注意
本人が海外にいる場合などでも、法定代理人以外の代理請求は認められていません。御親族であっても,法定代理人に当たらなければ,本人に代わって請求を行うことはできません。
*追記
令和4年4月1日から、委任状を提出することにより任意代理人の請求が可能になりました。
委任状提出時の必要書類について
委任状を提出する際、以下のいずれかの書類が必要となります:
1.委任者の実印が押された委任状に加えて、印鑑登録証明書を提出してください。
2.委任者の運転免許証や個人番号カード(個人番号通知カードは不可)の写しを、委任状と一緒に提出してください。
※委任状および印鑑登録証明書は、コピーではなく原本が必要です。また、印鑑登録証明書は、開示請求の30日以内に発行されたものをご用意ください。
さらに、海外から委任状を送付された場合は、委任状が海外から送られたことを証明できる書類、例えば海外発送郵便物のコピー(消印済み)や配達証明も併せてご提出する必要があります。
郵送請求で必要な書類など
・本人確認書類のコピー (運転免許証など)
・30日以内に発行された住民票(マイナンバーの記載がないもの)原本
・1件につき印紙300円分 (郵便局で購入)
・送付希望の場合は返信用封筒と返信切手
請求手続き
- 開示請求書に必要事項を記入
- 必要書類を同封し、前回ビザを申請した入管宛に郵送
開示請求先に入管の一覧はこちら → 「地方出入国在留管理局における開示等請求先一覧表」
例えば、東京出入国在留管理局の千葉出張所にて前回申請していた場合、開示請求先は「東京出入国在留管理局の東京出入国在留管理局総務課」になります。 - 開示請求書等の書類を提出してから、30日以内に開示・不開示の決定通知が入管から到着
- コピー送付の申し込み
開示請求のメリット
ビザの再申請時や、複数回目のビザの申請において、前回提出した書類と齟齬がないことは、許可不許可の判断に重要な影響を与えます。本人が申請しなかった場合、本人の履歴や卒業証明書など、本人の知らないところで偽装して提出されているケースがあるようです。また、偽装ではなくても、前回来日時から時間がたっている場合に記憶があいまいになっていて、前回提出した経歴(職歴など)と一部違ってしまっているような場合も、偽装ではないかと判断され、不許可・不交付になることがあります。
そのようなことを避けるためにも、事前に前回の提出書類を入手することは重要になります。
最後に
保有個人情報開示請求の仕方をご説明いたしました。当事務所でも代理申請を承っております。海外在住の方をはじめ、ご自身での手続きが難しい場合など、ぜひご相談ください。
また、ビザの要件を満たしているかのコンサルティングからビザ申請、雇用のご相談まで、申請取次行政書士が丁寧かつ迅速にサポートいたします。英語での面談も可能です。
ビザの取得・更新・変更については、ビザや国際業務を専門に取り扱っているAmie国際行政書士事務所へご相談ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部部員
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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