入管に提出した書類を入手したい
2020,07,11
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
例えば、入管にビザ申請をしたものの不許可になり、ほかの行政書士に再度申請を頼むときや、日本で働いた後に母国へ帰り、その後もう一度日本で働きたくなり、就労ビザ取得の申請をするとき等、以前入管に提出した書類を入手したい時があると思います。
基本的に、入管に一度提出した書類は返してもらえません。
原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
と出入国在留管理庁のHPに明記されています。
以前提出した書類のコピーを申請者本人が持っていない場合があります。
そんな時に、どのようにして入管に提出した書類を入手すれば良いのでしょうか。
保有個人情報開示請求
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて、前回ビザの申請手続きした入管に直接本人が「保有個人情報開示請求」をすることによって、書類を入手することができます。
請求手続き
請求方法
前回ビザの申請をした入管の窓口に直接行くか、郵送によって行います。
窓口に入った場合も、請求当日に開示されることはありませんし、閲覧もできません。
ここでは郵送の場合の手続きの仕方をご説明いたします。
*注意
本人が海外にいる場合などでも、法定代理人以外の代理請求は認められていません。御親族であっても,法定代理人に当たらなければ,本人に代わって請求を行うことはできません。
郵送請求で必要な書類など
・開示請求書 (こちらの「開示」請求書を使います。「保有個人情報開示請求書」)
・本人確認書類のコピー (運転免許証など)
・30日以内に発行された住民票(マイナンバーの記載がないもの)原本
・1件につき印紙300円分
・送付希望の場合は返信用封筒と返信切手
請求手続き
- 開示請求書に必要事項を記入
- 必要書類を同封し、前回ビザを申請した入管宛に郵送
開示請求先に入管の一覧はこちら → 「地方出入国在留管理局における開示等請求先一覧表」
例えば、東京出入国在留管理局の千葉出張所にて前回申請していた場合、開示請求先は「東京出入国在留管理局の東京出入国在留管理局総務課}になります。 - 開示請求書等の書類を提出してから、30日以内に開示・不開示の決定通知が入管から到着
- コピー送付の申し込み
開示請求のメリット
ビザの再申請時や、複数回目のビザの申請において、前回提出した書類と齟齬がないことは、許可不許可の判断に重要な影響を与えます。本人の履歴や卒業証明書など、本人の知らないところで偽装して提出されているケースがあるようです。また、偽装ではなくても、前回来日時から時間がたっている場合、記憶があいまいになっていて、前回提出した経歴(職歴など)と一部違ってしまっているような場合も、偽装ではないかと判断され、不許可・不交付になることがあります。
そのようなことを回避するためにも、事前に前回の提出書類を入手することは重要になります。
最後に
保有個人情報開示請求の仕方をご説明いたしました。
当事務所では、ビザの要件を満たしているかのコンサルティングからビザ申請、雇用のご相談まで、申請取次行政書士が丁寧かつ迅速にサポートいたします。英語での面談も可能です。
ビザの取得・更新・変更については、ビザや国際業務を専門に取り扱っているAmie国際行政書士事務所へご相談ください。
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