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元日本人の再帰化の手続きについてわかりやすく解説します

Visa

2021,06,11

Update: Jan. 5, 2023

 

こんにちは。行政書士の伊藤亜美です。

海外に移住した方から、「海外の市民権や国籍を取得したあとに、日本国籍に関する手続きをせずにそのままにしてしまっているが、老後は日本に戻って日本人として過ごしたい。どのような手続きをしたらよいでしょうか。」というご相談を大変多くいただきます。外国籍を取得した方の日本国籍再取得までの手続きについて、わかりやすくご説明いたします。

 

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外国籍を取得したら二重国籍に?!

 

 

2016年に当時の民進党議員だった蓮舫議員が話題になったので記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれませんが、日本は基本的には二重国籍を認めていません。外国籍を取得したうえで、日本国籍も持ち続けるということが法的にできません。

 

日本国籍を有する人が国籍を失うケースは、大きくわけて二つあります。

  1. 自己の志望により外国籍を取得した場合(国籍法第11条)
  2. 出生から3ヶ月以内の国籍不留保(同第12条)

 

 国籍法
第十一条一項 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四
号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。

 

 

よくご相談いただく「海外に住み外国籍を取得した」ケースは上記①にあたります。例えば日本人がアメリカ国籍を申請し取得した場合、自動的に日本国籍を喪失します。

①に当てはまらないケースとして、アメリカ合衆国のように自国の領土内で生れた者に自国の国籍を与えるという「生地主義」を取る国で生まれ、出生に伴い国籍を取得した場合など、自己の志望とは関係なく外国籍を取得した場合です。たとえば、日本国籍を持つ親からアメリカ合衆国で生まれた場合です。この場合、「出生届」とともに「国籍留保届」を出生から3ヶ月以内に提出すれば、日本国籍は喪失しません。

 

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外国籍を取得後も日本のパスポートは更新できる?

 

 

本人の意思でアメリカ国籍を取得した場合、アメリカ国籍を取った時点で手続きをしなくても日本国籍は喪失しています。ただし、「国籍喪失届」を法務局・地方法務局、又は海外にある日本の大使館・領事館に提出していない場合、戸籍上は日本国籍があるかのような状態になります。ですから、戸籍謄本が取れたり、場合によっては日本のパスポートが交付されてしまうこともあります。しかしながら、繰り返しになりますが、外国籍を本人の意思で取得した場合、日本国籍は自動的に喪失しています。パスポートが取れたことで、日本国籍もまだ持っている(=二重国籍)と認識してしまう方も多いのですが、それは日本国籍を持っていることを意味するわけではありません。戸籍は記載すべき事実について届出があったものを反映したものに過ぎないため、届出がされていないことについては当然ですが反映されていません。その結果、日本のパスポートを申請した時に誤って発行されてしまうことがあるのです。この場合、法的には「外国人が虚偽申請により日本のパスポートを取得した」状態になります。不正にパスポートを取得することや不正取得したパスポートを使用することは、法令により処罰の対象となりますので、速やかに返納する必要があります。

 

 

日本に戻って日本人として暮らすための具体的な手続き

 

 

例えば、外国籍をとり、海外でずっと暮らしていたけれど、老後は日本に戻って暮らしたいと考えたときには、次のような手続きが必要になります。

 

1.日本の戸籍から除籍の手続き

外国籍を取得したのに、日本川の手続きを何もしていない場合、国籍喪失届の提出が必要です。国籍得失の事実が発生した際は、一定期間内に在外公館又は本籍役場に届け出る義務が国籍法や戸籍法において定められています。

 

国籍の選択をすべき期限

 

2022年4月1日以降は、国籍の選択をすべき期限が変更されます。

  1. 18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまでに国籍を選択
  2. 18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内に国籍を選択

 

届出先

  1. 日本に住所がある方 → 住所地を管轄する法務局・地方法務局
  2. 外国に住所をある方 → 外国にある日本の大使館・領事館

 

本来、外国籍を取得した時点から2年以内に国籍喪失届を提出する必要がありました。これから日本に帰化を考えている場合で外国籍を取得してから時間がたってしまっている場合、なるべく早く国籍喪失届を提出し、戸籍から除籍する手続きをする必要があります。

 

2.外国人として日本へ来日するため在留資格取得

日本に戻るためには、日本人の配偶者等(実子)など、該当する在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格(ビザ)を取得した上で外国人として日本に長期滞在をします。

 

3.日本国籍の再取得

日本に住んでからある程度たった後に、住居を管轄する法務局へ日本人に戻るための帰化を申請をします。

外国籍を取得後に、その事実を伏せて日本のパスポートを取得し、日本のパスポートで出入国をしていた場合には、帰化申請の審査ポイントである素行条件においてマイナス要素となります。ただし、帰化申請は、ほかの要素と併せて法務大臣の総合的な判断となるため、この事実のみで不許可となるわけではないようです。

 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 三 素行が善良であること。

*犯罪歴の有無、納税状態など様々な要素が総合的に考慮され、社会通念によって判断されます。

 

 

最後に

コロナウィルス感染拡大を機に海外の医療制度などに不安を感じたり、高額の医療費を考え、老後は日本に戻りたいと考える方からのご依頼、ご相談も増えています。

日本人として暮らすためには、ここまでご説明したような手続きが必要になります。帰化申請は提出・作成する書類も多く、申請までにも、そして申請後も長い時間がかかります。

 

Amie国際行政書士事務所では、これまでの帰化申請や在留資格取得のお手伝いの経験と、私自身の海外に住んでいた経験を活かし、お客様に寄り添いながらていねいにサポートさせていただきます。

在留資格取得は全国対応が可能です。また、千葉や東京、神奈川を中心に帰化申請のご依頼も多くいただいています。日本にご帰国をご検討中の方は是非ご相談ください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部担当理事

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

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