元日本人の帰化は簡単?簡易帰化について
2020,08,27
更新日: 2020/11/23
こんにちは。
帰化申請とは、外国籍の方が日本で長く暮らし、日本国籍を取得したいときに一定の水準を満たした場合、法務大臣が日本国籍の取得を認めることです。
帰化にはいわゆる普通の帰化と、「簡易帰化」と呼ばれるものがあります。
今日は簡易帰化について取次行政書士の伊藤亜美がわかりやすくご説明いたします。
*元日本人の方の帰化手続きについてはこちら 元日本人の再帰化の手続きについてわかりやすく解説します
*いわゆる帰化についてはこちらをご参照ください。 帰化が認められる要件は? 帰化申請の流れ
簡易帰化はどんな人に適用されるの?
簡易帰化は日本人や日本社会との繋がりが特に深い方が帰化申請をするときに適用されます。
例えば、アメリカなど海外に長期間在住し、アメリカ国籍など外国籍を取得した海外住居者が、アメリカでのコロナ感染による死者の多さや、医療費の高さなどから、老後は日本に戻りたいと日本への帰国、国籍の再取得をしたい方が増えていると聞きます。また、国際結婚などを通じて日本国籍を離脱して外国籍を取得したけれど、やはり日本で暮らすためにもう一度、日本国籍を取得したいといった場合など、もともと日本人だった方(元日本人)が再度日本国籍を取得しようとすることもあります。このようなときには、「簡易帰化」が適用されます。そのほかにも、住居要件だけが緩和されるケース、能力要件も緩和される、さらに生計要件も緩和されるケースがあります。元日本人の方は3つが緩和されるケースになります。
簡易帰化の要件
- 住所要件の5年が緩和される簡易帰化(国籍法第6条)
対象者
①日本国民であった人の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
例:日本人だった両親がアメリカで帰化して、今は米国人というケース
*「引き続き」の意味・・・「引き続き」は日本居住が継続していることを意味します。例えば1年間日本に住んでいて、その後1年間海外に行って、また2年日本に住んだ場合は「引き続き3年以上」に当たりません。
②日本で生まれた人で引き続き3年以上、日本に住所、もしくは居所を有し、又はその父、もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた人
例:日本で生まれた在日韓国人、在日朝鮮人
③引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 住所要件(5年以上)と能力要件(年齢=20歳以上)が緩和される簡易帰化(国籍法第7条)
対象者
①日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現在も日本に住所がある人
②婚姻の日から3年以上経過していて、1年以上日本に住所がある人
- 住所要件(5年以上)、能力要件(年齢=20歳以上)、生計要件が緩和される簡易帰化(国籍法第8条)
対象者
①日本の国籍を失った人で、かつ日本に住所を持つ人(元日本人)
例:海外で帰化して外国人になった人が、再び日本人になる場合。
②日本人の子(養子を除く。)で日本に住所がある人
例:父、母、または両親が先に帰化して日本人になり、後から子供が帰化する場合
③日本人の養子で、一年以上日本に住所を持ち、かつ、縁組の時に未成年だった人
例:国際結婚した夫婦の外国人配偶者の連れ子
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない人でその時から引き続き三年以上日本に住所がある人
*無国籍者に帰化の道を開いたものです。
簡易帰化は申請手続きも簡単?
簡易帰化という名称から、普通の帰化より手続きも簡単というイメージがあるかと思います。
ケースにもよりますが、例えば、元日本人の簡易帰化申請の場合、要件などは緩和されますが、手続が緩和され
まとめ
簡易帰化といっても、普通の帰化と同じように面談もありますし、ご説明した通りケースによっては手続きに必要な書類がむしろ増えるケースもあります。
帰化は結果が出るまでかなり時間がかかります。条件を満たしているかわからない、また元日本人の方で老後は日本に戻りたいなど、帰化をお考えの方はお早めにAmie国際行政書士事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では元日本人の方が日本にご帰国される際の在留資格認定証明書交付申請(短期滞在以外の場合、元日本人の方も在留資格が必要になります)、簡易帰化の申請、日本での行政手続きの代行など、トータルでサポートさせていただきます。日本語はもちろん英語でのサポートも可能です。Zoomでの面談も行っておりますので、帰化申請をお考えの方は海外からもぜひご相談下さい。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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