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未成年は二重国籍でも問題ない?二重国籍者とは

Visa

2022,06,17

更新:2022/8/4

 

こんにちは。Amie国際行政書士事務所の伊藤亜美です。

 

二重国籍に関するこちらのふたつの記事(日本でも二重国籍、実は認められている? と 二重国籍のままでも問題ない?)をとても多くの方に読んでいただいていて、反響やお問い合わせをたくさんいただいています。

いただくお問い合わせの中でも、誤解が多くみられる「未成年の場合は20歳までは二重国籍でも良い?国籍を選ばなくても良い?」「本人(未成年者)の意思ではなく、親が外国籍取得の手続きを行ったから、日本国籍は失ってないですよね?」というお問い合わせについて、ご説明したいと思います。

 

 

国籍法14条1項の意味

(国籍の選択)
 第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

※ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すればたります。

 

 

①二重国籍状態とは?

国籍法14条1項でいう国籍の選択は二重国籍状態になっている方が、いつまでに国籍を選択しなければいけないのかということです。

日本で日本人として生まれたのちに海外に移住し、未成年のうちに外国籍を取得したとします。「未成年のうちに(18歳まで)に二重国籍になったから、20歳までにどちらかの国籍を選択すればいいですよね?」とご相談いただくことがよくあります。

実はこれは14条を誤解しています。

たとえ未成年でも自分の意志で外国籍取得した時点で、14条の二重国籍者には該当しません。未成年でも自分の意志で外国籍を取得した時点で日本国籍を自動的に喪失することになり(国籍法11条1項)、二重国籍者にはならないのです。繰り返しになりますが、本人に日本国籍を失う意思がなくても外国籍を希望して取得した場合、日本国籍をただちに、かつ、自動的に失ってしまうものとされているのです。つまり法的には、希望して外国籍を取得した時点で日本人ではなく、外国人になっているのです。

 

(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

 

 

②「自己の志望によって」の意味

 

また、「本人(未成年)が小さい時に本人の意思ではなく、親が外国籍取得の手続きを行ったから、日本国籍は失ってないですよね?」というご相談も受けますが、日本の大使館・総領事館のホームページには、次のような記載があります。

 

子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。

引用:在ロサンゼルス日本国総領事館  外国籍を取得した方・される方

 

 

①②どちらの場合も、のちに日本人として生きていくことを選ぶのであれば、再帰化という手続きをすることが必要になります。

詳しくはこちらをご参照ください。元日本人の帰化は簡単?簡易帰化について

 

 

二重国籍者にあたる場合

では、14条1項の「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時」というのはどのような場合でしょうか?

例えば日本国民である父または母(あるいは父母の両方)の子として、その国で生まれた子に国籍を与える主義の国(生地主義といいます。アメリカ合衆国などが該当します。)で生まれた場合です。両親又はどちらかが日本人で、アメリカ合衆国で生まれた場合、その子供は、日本国籍とアメリカ国籍を持つことになります。

また、両親が国際結婚をした場合も、子供が生まれながらに日本国籍と外国籍をもつことになります。

このようなケースは自分の意志で外国籍を取得していないので、二重国籍者となります。

このような場合、20歳になるまでに国籍を選択することを求められます。(民法改正による経過措置あり)

日本国籍を選択する場合は、日本国籍の選択宣言を行います。その後に、外国籍の離脱の努力をするように求められています。

 

 

国籍選択をしなかった場合

 

では、期限までに国籍選択をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

期限を過ぎてしまった場合でも、重国籍者は国籍を選択する必要があります。国籍法15条により、期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには、法務大臣は国籍の選択をすべきことを催告することができます(1項)。催告された場合は催告を受けた日から1 か月以内に日本の国籍の選択をしなければ、原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。(3項)

 

 第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

 

しかしながら、法務省に確認したところ、この法務大臣による国籍選択の催告は、1985年に国籍選択制度が作られてから現在まで一度も行われたことはないとのことです。

また国籍法上の義務違反があったとしても、罰則はありません。

 

 

最後に

 

「日本でも二重国籍、実は認められている?」でもご説明した通り、現在はグローバル化に伴う人の国際移動や国際結婚の増加などに伴い、欧米などを中心に多重国籍を認める国が増えてきています。
私個人としては、日本も認める方向に進んでほしいと思いますが、現時点では日本では重国籍を認めていないので、どちらかの国籍を選ばなければならない状況です。

 

当事務所では、外国籍を選んだ方が日本に住む場合の在留資格(ビザ)の取得のお手伝いや、日本国籍を再取得するための再帰化のお伝いも多くさせていただいています。英語でサポートもしておりますので、ご検討中の方はぜひご相談ください。

 

*二つのパスポートをどうすれば維持できるか、や、外国籍を取得した後の日本のパスポートの更新についてのご相談などは、お問い合わせいただいてもお答えできません。また返信もできませんのでどうぞご了承ください。パスポートの更新については、旅券センターにお問い合わせください。

アメリカや日本での税金に関するご質問は専門ではないため、お答えできません。また返信もできませんのでどうぞご了承ください。税理士事務所や税務所へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部担当理事

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

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