「日本人の配偶者等」のビザ取得についてわかりやすく!日本人の実子編
2021,10,04
更新 2024-04-23
在留資格「日本人の配偶者等」は「等」となっているように、大きく分けて種類が二つあります。
①外国人が日本人と結婚した場合の配偶者と②日本人の特別養子または日本人の子として出生した人(実子)です。
①の日本人の配偶者についての説明はこちらをご参照ください。
「日本人の配偶者等」のビザ取得についてわかりやすく!国際結婚編
当事務所では、日本国籍だった方がお仕事などの都合で海外で長く生活し、その国の国籍を取得(外国人となり)、日本で生活するために在留資格が必要になったという②のケースのご相談をよくいただきます。
今回は主に②の日本人の実子についてわかりやすく解説致します。
This article in Japanese Visa for a Second generation Japanese (Nisei) and his/her spouse
日本人の実子とは?
日本人の実子とは、「日本国籍を有している父または母のもとに生まれた子供」、または、「本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた」ケースです。本人の出生後に父または母が日本の国籍を離脱した場合でも、日本人の実子に該当します。逆に、本人の出生後に帰化などによって父または母が日本国籍を取得し日本人になっても、ここでいう日本人の実子に該当しません。
法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子(嫡出子)だけではなく、未婚の男女の間に生まれ(非嫡出子)て認知された子も日本人の実子に含まれます。また、子どもが日本国籍でなくても日本人の実子に該当します。生まれた場所は日本に限定されず、外国で生まれた場合も含まれます。
お客様から、「両親がすでに亡くなっている場合でも、日本人の実子としてビザ申請ができますか」というご質問をよくいただきますが、ご本人の出生時にご両親のどちらかが日本国籍を有していたことが条件ですので、ご両親が亡くなっていてもビザの申請はできますし、審査に影響はありません。
国籍法3条1項(国籍取得要件)
父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
日本人の特別養子
日本の養子縁組には普通養子と特別養子があります。「特別養子」については6歳未満の子供で、養子が実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする養子縁組です。特別養子は日本人の配偶者等の実子に該当します。
「日本人の実子」ビザに該当するケース
日本人の実子として生まれた場合や日本人の特別養子となった場合、日本人なので日本で暮らす場合、ビザ(在留資格)は必要ありません。
では、どのようなときに日本人の配偶者等(実子)のビザの取得が必要になるかというと、主にご依頼いただくのは、例えば①外国籍を取得した元日本人の方や②日本人と外国人のあいだに海外で生まれた方が、日本で生活するときです。
①のケースは、日本人の実子として生まれたのち、海外に移住したことなどをきっかけに自分の意志で外国籍を取得した場合です。このケースは日本で生活するためにビザが必要になります。日本は二重国籍を認めていないため、自分の意志で外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を喪失するため (詳しくはこちらをご参照ください 日本でも二重国籍、実は認められている?)、外国人という扱いになります。従って、日本で生活するにはビザ(在留資格)が必要になります。この場合、「日本人の実子」のビザが該当します。
②のケースの「日本人と外国人のあいだに海外で生まれた方で日本国籍を取得していなかった方」は国籍上は外国人のため、日本で暮らすためにはビザが必要になり、「日本人の実子」のビザを申請されることが多いです。
日本人の配偶者等(実子)の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
3 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
5 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
6 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
7 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
c 上記に準ずるもの
8 身元保証書(PDF) 1通
まとめ
日本人の配偶者等(実子)の在留資格認定証明書交付申請をする場合、日本にいる親や親せきに身元保証人になってもらい、代わりに申請してもらいます。親や親せきがご高齢だったり、煩雑な申請手続きが難しい場合もあるかと思います。当事務所にご依頼いただいた場合、必要な書類のリストアップや入管への申請をさせていただきます。
Amie国際行政書士事務所では、海外にいらっしゃるお客様とはZOOMなどオンラインで面談し、丁寧なヒアリングをもとに書類を作成しています。日本での書類取得の代行も含め、お客様に寄り添ったサポートをさせていただいております。ご検討中の方はぜひご相談ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部理事
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
お客様の声のページへ
News and Blog