ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

work visa in Japan, Japanese visas, status of residence, visa acquisition, renewal,
change, permanent residence application, naturalization application, tax refund etc.

老後を日本で暮らすことをお考えの海外在住の方へ

Visa

2023,02,06

初めまして。

Amie国際行政書士事務所の伊藤亜美と申します。

 

「海外に長く住んでいたけれど、仕事をリタイアしたのを機に生活の拠点を日本に移したい」というご相談やご依頼を大変多くいただいています。日本に戻って生活をしようとした時に、ビザ(在留資格)の面でどのような手続きが必要になるか、いくつかのパターンにわけてご説明いたします。

 

 

1.二重国籍状態になっている方

 

もともと日本人として生まれて日本国籍を持っている方で、海外で長く暮らす中で仕事上の便宜なども考えて外国籍を取得する方も多いかと思います。このような方は「自分は二重国籍」と認識されているかと思いますが、現在の日本の法律上、このケースの場合は二重国籍ではありません。国籍法第11条により、外国籍を自ら取得したと同時に日本国籍は自動的に失います。つまり、例えば自分の意志でアメリカやイギリス国籍を取得した場合、日本のパスポートを持っていたり、戸籍に名前があっても、日本の国籍は喪失しています。法的にはその方は二重国籍ではなく、アメリカまたはイギリス国籍になっています。

そのため日本に戻って暮らそうとする場合、外国人としてビザ(在留資格)を取得し入国することが必要になります。「日本人の配偶者等(実子)」という在留資格の認定証明書交付申請をします。外国人として申請するので、最初に海外の日本大使館や領事館を通して、「国籍喪失届」の提出が必要になります。

有効な日本のパスポートを持っていれば、そのパスポートで日本に入国し、日本人として暮らせることもあり得ます。しかし、何かのきっかけで外国籍を持っていることが発覚した場合、日本に不法滞在している外国人という扱いになってしまうので注意が必要です。

 

国籍法11条

日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う

 

 

関連記事

二重国籍のままでも問題ない?

日本でも二重国籍、実は認められている?

「日本人の配偶者等」のビザ取得についてわかりやすく!日本人の実子編

 

 

「日本人の配偶者等(実子)」(二世) 必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本で出生した場合は出生届受理証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)  申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    (2)   預貯金通帳の写し 適宜
  • 身元保証書

*身元保証人には、日本に居住する親族になってもらいます。

 

 

2.国際結婚をされている方

 

ご自身は日本国籍のままで、配偶者が外国籍の方の場合です。その場合、配偶者の方は、「日本人の配偶者等」というビザを取得してから、日本にきます。海外にいる時点で、「認定証明書交付申請」を行います。

 

「日本人の配偶者等」 必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料

 

これらの書類を提出した上で、結婚が真実のものか、日本で生活する上で経済的に困らないかなどが主に審査されます。

注意点として、身元保証人は日本に住んでいる親族になっていただく必要があります。

ご夫婦ともに海外に住んでいる場合、日本人の配偶者が身元保証人になることはできません。

 

関連記事 「日本人の配偶者等」のビザ取得についてわかりやすく!国際結婚編

 

 

3.二重国籍状態になっている方が国際結婚している場合

 

上記1の通り、自分の意志で外国籍を取得した場合は日本国籍を自動的に失っているので、1の「日本人の配偶者等(実子)」の手続きが必要になります。

また、配偶者の方は「日本人の配偶者等」ではなく、「定住者」のビザを申請することになります。

一緒に日本に移住する場合、同時に申請することも可能です。

 

「定住者」 必要書類

 

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 婚姻届出受理証明書
  • 申請人の国の機関から発行された結婚証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料

 

 

まとめ

 

このようにケースによって申請する在留資格や、必要な書類が変わってきます。必要書類に関しては、それぞれのケースの申請する方の状況によっても変わってきます。当事務所ではZoomを使ってお客様のお話を聞き、状況をしっかりと確認し、その上で必要書類のリストを作成してお渡ししています。また、日本での公的書類の取得代行も承っております。

日本への移住をご検討の方、ぜひ、ホームページ「お問い合わせ」よりご連絡ください。これまでの経験を活かし、お客様一人一人の状況を踏まえたうえで丁寧に対応させていただきます。

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部部員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

Contact Us

News and Blog

More