「日本人の配偶者等」のビザ取得についてわかりやすく!国際結婚編
2021,05,07
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
国際結婚をして、パートナーと一緒に日本で暮らしたいと思った時には、外国籍の方は在留資格が必要になります。来日後の仕事が決まっている場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)などの該当する就労系ビザを取得することも可能ですが、一般的に取得される在留資格「日本人の配偶者等」について、わかりやすく説明いたします。
This article in English Spouse visa in Japan
在留資格「日本人の配偶者等」とは?
この在留資格は日本人の配偶者「等」とあるように、日本人と結婚した配偶者だけではなく、日本人の実子として生まれた外国籍の子供や、特別養子の方が日本で生活するための在留資格でもあります。今回は日本人と国際結婚した配偶者の方の在留資格についてご説明いたします。「日本人の配偶者等」という名称から、日本人と結婚すれば誰でも許可されるかと思われがちですが、クリアすべき要件や気をつけるべきことがいろいろとあります。
要件
1.「配偶者」とは婚姻関係にある者をいいます。日本で法的に有効な婚姻であることが必要なため、事実婚や同性婚は該当しません。また、日本人配偶者が亡くなった場合や離婚した場合も含まれません。
同性婚についてはこちらを 同性婚のパートナーを日本に呼びたい
離婚後についてはこちらを 日本人の夫/妻と離婚したら、日本には住めなくなる? 離婚定住について
2. 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していること。
在留資格「日本人の配偶者等」の特徴
- 日本に滞在中の活動に制限がない
いわゆる単純労働とされる仕事もできます。例 工場のライン作業、コンビニでの仕事など - 配偶者である日本人の扶養を受ける必要はありません。
例えば、日本人の夫が専業主夫となり、外国籍の妻が扶養する場合も、配偶者の方が「日本人の配偶者等」の在留資格を取ることは可能です。
提出書類(海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 二人の写っているスナップ写真
審査のポイント
日本人の配偶者等の審査では大きく分けて二つのことが審査されます。一つは結婚自体の信ぴょう性(=偽装結婚ではないか)、もう一つは結婚が継続できる経済力があるかが提出する書面を通して審査されます。
- 結婚の信ぴょう性
- 経済力
戸籍謄本
- 法的に有効な婚姻関係にあるか
- 養子縁組・離縁の有無
養子縁組や離縁が繰り返されている場合、合理的な説明をする必要があります。
納税証明書
- 配偶者控除の有無
納税申告時に婚姻しているにもかかわらず、配偶者の控除がなされていない場合、同居していないのではないか、つまり偽装結婚の可能性が審査されます。 - 税の未納がないかの確認
質問書
- 質問書には、夫婦間で交わされている言語などを記載します。
お互いにどのように意思疎通をはかっているか、つまりコミュニケーションがとれているのかなどを通して婚姻の信ぴょう性が確認されます。 - 結婚式を行ったか、行った場合の親族の参加者についての記載も求められます。どちらか一方の親族のみに出席の場合、婚姻の信ぴょう性に疑義が持たれる可能性があります。
身元保証書
原則として日本人配偶者が身元保証人になっていることが求められます。申請人の親族など配偶者以外の方が身元保証人となった場合、身元保証人の納税証明書などの書類によって保証能力の証明が重要になります。
その他
夫婦の年齢差が大きい場合
婚姻の信ぴょう性を疑われやすいケースです。年齢差が20歳以上あるような場合は、とくに厳格な審査がされます。このような夫婦は、知り合った経緯、交際までの経緯、どのように交際していたか、結婚するようになった理由などを詳しい資料を用意して、疑義を晴らす必要があります。
これまでの婚姻歴
日本人配偶者に外国人との離婚歴や外国人申請者に日本人との離婚歴が多数回ある場合、偽装結婚を繰り返しているのではないかと疑われる可能性があります。この場合、婚姻の信ぴょう性を丁寧に立証していく必要があります。
交際のきっかけが結婚紹介所などの場合
このケースも結婚の信ぴょう性が疑われやすいです。婚姻の安定性を疑問視される可能性も高く、許可がおりにくいです。婚姻の信ぴょう性を証明するために、交際までの経緯、どのように交際していたか、結婚するようになった理由などを詳しい資料を用意する、外国人配偶者の親族による上申書も提出するなどによって、疑義を晴らす必要があります。
まとめ
このように、日本人と結婚し婚姻届けをだせば必ず在留資格が取れるわけではありません。
婚姻に信ぴょう性があることや、婚姻を継続できる経済力があることも証明する必要があります。
Amie国際行政書士事務所では、ZOOMなどを使って日本人の方、海外にいる配偶者の方と三者で面談し、丁寧にヒアリングを行い書類を作成し、婚姻の信ぴょう性、及び経済力を立証していきます。お気軽にお問い合わせください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部部員
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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