配偶者ビザの更新 「3年」もらえないよくある理由
2022,02,13
こんにちは。Amie国際行政書士事務所の伊藤亜美です。
日本人や永住者の人と結婚し、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を取得、その後、複数回更新して許可は出ているものの「1年の在留期間しかもらえない・・・」というご相談をお受けすることがあります。
なぜ3年がもらえないのかについて、よくある原因をわかりやすく解説いたします。
配偶者ビザについてはこちら 「日本人の配偶者等」のビザ取得についてわかりやすく!国際結婚編
This blog in English How to get a three-year spouse visa
在留期間について
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格など、いわゆる「配偶者ビザ」「結婚ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいずれかになっています。また、更新申請は在留カードの在留期間が満了する3ヶ月前から,住所地を管轄する出入国在留管理局に申請ができます。
結婚後に初めて「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を許可された場合、在留期間は「1年」が付与されることがほとんどです。「1回目の更新時に1年しか付与されなかったが、何がよくなかったのだろうか」というご相談も受けたこともありますが、特に問題がない場合でも、1回目の更新時にはもう一度「1年」、2回目の更新時に「3年」が付与されることが多いです。1年(取得時)⇒1年(一回目更新)⇒3年(二回目更新)が問題がない場合のよくあるパターンです。
一方で、3回目以降の更新でも1年しか出ず、1年⇒1年⇒1年と1年が続く場合もあります。
3年もらうためには?
在留期間の3年が付与されるためには、主に次の2点を満たす必要があります。
1.生活が安定し、結婚生活の継続が見込まれること
入管は「結婚の安定性・継続性に問題がある」とみなした場合には、「1年に一度、婚姻の継続性を確認する必要がある」として、在留期間3年を与えない方針です。
- 経済的に安定した収入があり、生計を維持できるかという点が審査されます。収入が少なく生活が安定しないと判断されれば、「3年」は厳しくなります。例えば、転職などで世帯の収入が大きく下がった時や、夫婦ともに無職になった場合などは、生活の安定性に問題がありと判断される可能性が高いです。
- 母国に頻繁に帰国している、同居していないなどは、結婚生活の継続性に問題があるとみなされる可能性が高いです。逆に、夫婦の間に子供が生まれている、同居をした状態で結婚の年数を重ねていることなどはプラスに判断される要素となります。
2.法律上の義務を遵守すること
税金や社会保険料を納めていることや入管法に規定されている届出義務を履行していることも、次の更新で3年をもらうために重要です。
- 扶養者や本人が会社員で税金や社会保険料が天引きされている場合は問題がありませんが、個人事業主などで自分で納める必要がある場合、未納、滞納があることで信頼が大きく損なわれ、更新時の審査にマイナスとなります。そのような場合、急いで納税してください。
- 届出義務についてですが、ご本人がどのような場合に届ける必要があるのかを認識していない、また、その重要性を認識していないケースがよくあります。以前ご相談いただいた方でも、届出履行義務違反で永住申請が難しくなったケースがあります。
どのような時に届出をする義務がある?
次の場合に市区町村の窓口や地方出入国在留管理局において届出をする必要があります。
住居地に関すること
引っ越しをした場合など住居地に変更があった場合に、14日以内に新住居地の市区町村において住居地の届け出が必要です。
在留カードの記載事項に関すること
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合には、14日以内にその旨を管轄の地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。
所属機関に関すること
在留期間の途中において転職をした場合など所属機関に変更があった場合、結婚離婚など婚姻関係に変更があった場合には、14日以内にその旨を管轄の地方出入国在留管理局に届け出が必要です。
まとめ
在留期間3年をもらえることは、更新申請の手間や経済的負担が減ることだけではなく、永住申請を考えている場合、要件を一つクリアすることにもなります。それだけに、二回目の更新で3年をもらいたいと思う方は多いと思います。入管での審査は総合的な判断になりますので、これまで解説したことをすべてクリアすれば必ず3年がもらえるとは言えませんが、3年もらえる可能性が高くなります。
2回目以降の更新でも1年しかもらえず困っている方のご相談もお受けしております。ぜひご相談ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部理事
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。お客様の声のページへ
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