日本人の夫/妻と離婚したら、日本には住めなくなる? 離婚定住について
2020,02,16
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
日本人と結婚して、日本に住んでいるけれど、様々な事情で夫婦関係が悪くなり、離婚することになる場合があると思います。
日本での離婚手続きや、外国人はそのまま日本に住み続けられるのか、について解説したいと思います。
どうやって離婚できるの?
日本人と結婚した外国人が離婚する場合、どこの法律が適用されるのでしょうか。
離婚の準拠法を定めている法的用通則法27条但し書きは「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による」としています。つまり日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦の場合は日本の法律、民法が適用されます。
離婚の手続きは、夫婦が離婚に同意している場合、原則として協議離婚になります。離婚届に署名をし、市町村長に提出をします。
添付書類
- 住民票の写し
- 本籍地以外で届け出をする場合には戸籍謄本
*外国人配偶者については氏名や国籍に変更があった場合を除いて、添付書類は不要です。
離婚自体や離婚条件に争いがある場合には、家庭裁判所による調停や離婚裁判によることになります。
離婚することになっても日本に住み続けられる?
日本人の夫や日本人の妻と離婚することになった時、心配になるのは「このまま日本に住み続けられるのか?」ということだと思います。
日本の入管法上、外国人が日本に住み続けるためには、何らかの在留資格(ビザ)が必要です。
永住者や、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ(在留資格)を持っている外国人は、離婚問題が生じたとしても影響はありません。そのまま問題なく日本に住み続けられます。
「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)の方は注意が必要です。
- 離婚係争中
現在の実務上、離婚係争中は、離婚について協議をしていたり、調停裁判をしていたりするなど、何らかの活動している間は、「日本人配偶者等」の資格の在留期間の更新、または「定住者」「特定活動」などの在留資格への変更が認められています。
- 離婚成立後
離婚成立時から14日以内に法務大臣、具体的には地方出入国在留管理局にその旨を届け出なければなりません。この届出が遅れると届出義務違反となり、今後の在留資格変更信施での審査において不利に扱われる可能性があります。
本国に帰らず、日本に住み続けたい場合、離婚後6ヶ月以内にほかの在留資格(ビザ)へ変更しなければなりません。6か月が経過した場合、正当な理由がない限り、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は取り消しの対象となるからです。他の資格への変更が認められない限り、現在持っている在留期間を超えて在留することができないことになります。
他の在留資格への変更が認められる例としては
- 婚姻期間や日本での滞在期間が長期にわたる場合 → 永住者・定住者ビザへの変更
- 日系人である場合 → 定住者ビザへの変更
- 日本人の子供の親権者(親権を持つ)や監護者(子供の面倒を見る)になった場合 → 定住者ビザへの変更
- 学歴・職歴などそれぞれの就労ビザで要求されている条件を満たしている場合 → 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更
定住者への変更が認められる基準としては、配偶者として日本で同居してから3年間の経過、及び将来の生活状況、安定性(資産など)が基準になります。
永住者について詳しくはこちら ずっと日本に住みたい 永住者の要件
定住者について詳しくはこちら 定住者と永住者のちがいは?
このように条件によって違いますが、変更申請をすることによって日本に住み続けられる可能性はあります。
変更申請に関するご相談は、Amie国際行政書士事務所へご連絡ください。
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