ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

work visa in Japan, Japanese visas, status of residence, visa acquisition, renewal,
change, permanent residence application, naturalization application, tax refund etc.

定住者と永住者のちがいをわかりやすく解説!

Visa

2020,11,28

英語の記事はこちらへ/ In English  → What is the difference between a “Long Term Resident” and a “Permanent Resident”?

 

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

定住者(Long Term Resident)、永住者 (Permanent Resident)という言葉はお聞きになったことがあるか思いますが、その違いについてご存知でしょうか。永住者は日本にずっと住める人かな、ということは想像がつくかと思いますが、定住者とは何でしょうか?

その違いについて、わかりやすくご説明いたします。

 

 

在留資格「定住者」(Long Term Resident)とは?

 

 

定住者には二種類あります。

①「定住者告示」

定住者告示をもって、あらかじめ定める地位を有する者

 

該当するのはどんな人?

・ミャンマー難民(告示1号)

・日本人の子として出生したものの実子で、かつ素行が善良である者 (告示3号)

(日本人の孫、元日本人の日本国籍離脱後の実子など)

・日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことのある者の実子の実子(3世)で素行が善良な者 (告示4号)

・日系2世、3世である定住者の配偶者(告示5号)
・未成年、未婚の人で実親から扶養を受けており、その親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である者(告示6号)
・養親が日本人、永住者又は定住者である6歳未満の者(告示7号)
・中国残留邦人とその関係者(告示8号)

上記のいずれかに該当する人は、定住者の在留資格で来日が可能となります。つまり、海外から日本に呼び寄せることのできる「定住者」の在留資格認定証明書交付申請ができるのは、これらの定住者告示に該当する外国人だけになります。

 

②「告示外定住」

定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動に当たらないが、定住者の在留資格(ビザ)が認められる者。
つまり上記の告示には定住しないものの、法務大臣が「特別な理由」を考慮し、「定住者」の在留資格(ビザ)を付与する場合です。

 

主な認定ケース

認定難民

一般的に難民認定申請を行いますが、実際には審査が厳しくなかなか認定されません。難民申請者は2016年に初めて1万人を突破しましたが、認定者数はわずか28人。その後も、2017年で20人、2018年で42人、2019年も申請者数は10,375人に対して認定されたのは44人と低い水準で推移しています。(法務省HPより)

難民とは認定されなかったものの、人道的な配慮を理由に「定住者」として在留ができることがあります。

 

 

日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者

いわゆる「離婚定住」と呼ばれるこの類型の実務上の許可要件は、次のいずれにも該当することが必要です

  1. 日本においておよそ3年以上正常な婚姻関係・家庭関係が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があり、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  4. 公的義務を履行していること、また履行が見込まれるもの

 

 

日本人、永住者、または特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本に在留を希望する者

いわゆる「死別定住」と呼ばれるこの類型の実務上の許可要件は次のいずれにも該当することが必要です

  1. 日本においておよそ3年以上正常な婚姻関係・家庭関係が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があり、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  4. 公的義務を履行していること、また履行が見込まれるもの

 

 

日本人の実子を監護・養育するもの

*監護・養育とは → 子供と共に生活をして日常の世話や教育をすることです。

  1. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  2. 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって次のいずれにも該当すること
    a.日本人の実子の親権者であること
    b.現に相当期間、当該実子を監護・養育していることが認められること

日本人の実子の親権を有していても、実際に監護・養育していない場合や、日本人の実子との面接交渉権しか認められておらず、親権を有していない場合には、いわゆる「離婚定住」または「死別定住」に当たらない限り、定住者への在留資格変更は非常に難しくなっています。

 

 

などです。

個々のケースによって個別の事情で判断されるため、上記にあたっても必ず許可されるとは限りません。

 

 

定住者の在留期間

 

個々のケースに応じて5年、3年、1年、6か月

 

永住者の在留資格が認められるケースについてはこちらをご参照ください ずっと日本に住みたい 永住者の要件

 

 

定住者と永住者の共通点

 

 

共通点は以下の通りです。

 

  • 就労制限がない
    定住者と永住者の共通点は、どちらも日本に在留中の就労活動に制限がない、つまり日本人と同じように職種に関係なく仕事につけるという点です。
  • 再入国するためには許可が必要となる
  • 参政権がない
  • 退去強制の対象になる

 

 

定住者と永住者のちがい

 

在留期間・社会的信用度・取得要件や申請手続きなどの視点から多くの違いがあります。永住者の方が、在留資格(ビザ)の取得に関する要件は厳格です。

 

在留期間と更新手続き

上記で見たように定住者の在留期間は個々のケースに応じて5年、3年、1年、6か月の期間で設定されますが、永住者の在留期間に制限は設けられていません。

定住者は在留期限があるので、引き続き日本での居住を希望する場合には更新手続きを行わなければなりません。在留期限が切れたときから、不法滞在者になってしまいます。

一方で永住者は在留資格の更新は不要です。ただし、永住者も在留カードは7年毎に更新が必要です。

 

 

社会的信用度の違い

永住者は、日本に永住するということなので、定住者に比べて社会的信用が高いと捉えられています。社会的信用が高まると、家や車などの買うときに銀行などでローンを組みやすくなります。

 

 

まとめ

永住者 定住者
就労活動の制限 なし なし
再入国許可 必要 必要
参政権の有無 なし なし
退去強制 対象となる 対象となる
在留期間 無制限 6月又は1年、3年、5年

 

その他の違いとしては、永住者は離婚・死別しても在留資格の変更が不要です。

また、永住者にはメリットが多いので在留資格(ビザ)を得るには提出書類も多く、要件も厳格です。

 

永住者や定住者のビザ申請をお考えの方は、Amie国際行政書士事務所へお問い合わせください。条件を満たしいているかコンサルティングから丁寧に行います。

 

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会 国際部担当理事

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

Contact Us

News and Blog

More