永住者になるための要件 2024年
2020,03,09
更新日 2021.9.17
2021.10.3
2022.6.1
2023.4.25
2024-04-23
こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。
日本で「永住者」の在留資格をもつ外国人は2023年6月末時点で322万3,858人(前年末比4.8%増加)で、過去最高を更新しています。在留資格「永住者」は、在留期間が制限されないのでビザの更新という手続きからも解放されますし、更新できないかもしれないという不安もなくなります。また、活動も制限されないので日本人同様どんな仕事をすることもできます。転職をするときも、在留資格の心配をする必要がありません。
このように活動や在留期間が制限されないため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重な審査が行われます。
どういう方が永住者になれるのか、在留資格「永住」の要件をわかりやすく解説致します。
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English version of this article How to obtain Permanent Residency in Japan
永住者の要件
1.素行が善良であること
”法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること” (永住許可に関するガイドラインより)
素行が善良であるとはいえない者の具体例として
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者
- 少年法による保護処分が継続中の者
- 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がある者
が挙げられています。(法務省出入国在留管理庁「入国・在留審査要領」より)
永住許可申請の審査においては、必ず前科照会がされますので、隠すことはできません。
また、交通違反も、罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されます。また違反を繰り返すと、交通違反歴を理由に不許可処分がされることもあります。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(永住許可に関するガイドラインより)
これは、「独立生計要件」とも呼ばれています。
「公共の負担」とは、「生活保護を受給しておらず、現在および将来においていわゆる自活をすることが可能と認められる必要がある」とされています(法務省出入国在留管理庁「入国・在留審査要領」より)。
また、「安定した生活」は、申請者の収入のみではなく、申請者世帯単位で見た場合に安定性が認められれば足ります。たとえば、申請人自身に収入がなくても、配偶者や同一世帯の親等に十分な収入があれば、世帯単位で独立生計要件を満たすと判断されます。具体的なラインは公表されていませんが、 目安としては世帯年収で300万円以上といわれています。
3.永住が日本国の利益になると認められること
- ア 居住要件
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
「引き続き10年以上」とは、10年以上日本に住所があればよいというわけではありません。また1年間の日本滞在日数も重要です。日本での滞在が180日以下の場合、滞在が中断されたと判断される可能性が高くなります。また、1回あたりの出国が90日を超えていると、中断されたと判断される可能性が高くなります。次の年を、1年目として数えなおすことになります。
「就労資格等をもって引き続き5年以上」とは、例えば留学生として6年間、その後、就労資格を持って4年間の計10年間の在留実績があっても、この状態では該当しないということです。就労資格等であと1年は在留実績が必要になります。
また、技能実習生や特定技能1号として日本で働いていた期間は、「就労資格等をもって引き続き5年以上」に含まれないことも要注意です。
「居住資格」とは身分または地位を有するのものとしての在留資格である「日本人の配偶者等」などを指します。
- イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。ただし、懲役と禁錮の場合、出所後10年を経過(執行猶予が付いた場合は、猶予期間満了後5年を経過)、罰金・拘留・科料の場合は支払い等を終えてから5年経過していれば、日本国の法令に違反して処罰されたものとは扱わないことになります。
2019年5月の永住ガイドライン改定 により税金や年金に関連する書類も求められます。所得税・住民税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われていることが必要です。さらに、納付期限を守って支払っているかも問われます。税金や年金を支払っていない、または支払ってはいても納付期限までに支払っていないために不許可になった事例を多く聞きます。
- ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(当面は3年で最長と扱われます)をもって在留していること。
- エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、「素行が善良であること」及び「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている場合には、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に適合することを要しません。
「原則在留10年」が緩和される場合
原則である「在留期間10年」が緩和される場合があります。
- 日本人、永住者または特別永住者の配偶者→婚姻同居期間が3年以上、日本滞在年数1年以上
- 1の実子→同居しての日本滞在が1年以上
- 在留資格「定住者」→日本滞在が5年以上
- 在留資格「高度専門職」→①高度人材スコアが80点以上は滞在年数が1年以上 ②70点以上は3年以上
- 在留資格「特別高度人材」→日本滞在が1年以上 (2023/4/21より)
- 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者→日本滞在が5年以上
- 難民の認定を受けた場合→認定後5年以上継続して日本に滞在
*永住許可が見込まれる家族と同時申請する場合、1.と2.の特例を見込で受けられます
提出書類
永住許可申請をする際の提出書類は、現在の在留資格によって変わってきます。
今回は就労ビザを持っている場合の必要書類をご紹介します。
- 写真 4 x 3 cm
- 理由書 (日本語の翻訳必要) 1通
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証
(3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 - 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
(3) その他 次のいずれかで,所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記aに準ずるもの 適宜 - 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合) - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜 - 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身分証明書 (2022年6月1日より簡素化されました。) - 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜 - 理由書
- 了解書
*2021/10/1より提出が必要になりました。
まとめ
永住者は母国の国籍をもったまま、日本に住み続けられるというメリットがあります。そのため永住の許可を得るにはこのように様々な条件があり、提出書類も多岐にわたります。2019年5月の永住許可に関するガイドラインの改定により許可基準も厳しくなり、審査期間も半年から10か月かかっています。
Amie国際行政書士事務所では、お客様に寄り添いながらていねいにサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部部員
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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