ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

「留学」ビザで家族を日本に呼びたい 「家族滞在」ビザ

Visa

2020,12,17

更新 2023・1・7

 

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

 

日本にいま留学生として来ていて、母国にいる妻(夫)を日本に呼びたいというご相談や、結婚したので日本に妻(夫)を呼びたい、というご相談があります。留学生が配偶者を日本に呼ぶことはできるでしょうか。

わかりやすく解説致します。

 

この記事を英語で  How to invite your family to Japan with your student visa

家族滞在ビザについて詳しくはこちら    家族を日本に呼びたい 在留資格「家族滞在」について

 

 

留学生なら誰でも家族を呼べる?

 

 

配偶者を日本に呼ぶには在留資格「家族滞在」(家族滞在ビザ)の申請が必要になります。家族滞在ビザを申請するには、在留資格「留学生」(留学生ビザ)を持っている方が扶養者となります。

扶養する方が留学生ビザを持っていても、扶養者として家族滞在ビザの申請自体をできる場合とできない場合があります。許可がもらえるかどうかではなく、申請ができるかどうかです。

 

申請できる場合

  • 大学もしくはこれに準ずる機関の留学生
  • 大学院の留学生
  • 専修学校の専門課程の留学生

 

申請できない場合

  • 高等学校の留学生
  • 日本語学校の留学生

 

専門学校は大学・短期大学と同じ「高等教育機関」として位置づけられていますが、日本語学校は専門学校として扱われていないため、日本語学校の留学生は家族滞在ビザで家族を呼ぶことができないので注意です。

 

 

審査ポイント

審査される主なポイントは以下の二つです。

 

 

1.扶養者の在留状況

扶養者である留学生の日本での在留状況が審査されます。学校での出席率や成績、資格外活動(アルバイト)でオーバーワークなどの違反がないかなどが審査されます。これらのことに問題ないということが前提ですが、国立大学の留学生、名門私立大学の留学生、国費留学生は許可されやすい傾向があります。

 

2.扶養者の経済力

扶養者が呼び寄せた家族を現実的に扶養可能であるかの証明が、留学生が家族滞在ビザを申請するときの一番重要な審査のポイントになります。扶養者が留学生の場合、資格外活動許可を得ても、週28時間までの就労という制限があるため(長期休暇中は週40時間まで)、収入源がアルバイトのみの場合、扶養することが出来ない、またはオーバーワークをするのではないかと判断されて不許可になることが多いです。

預貯金がたくさんある、奨学金受給を受けている、本国の親からの仕送りを受けている、などアルバイト以外の収入がある場合は証明書類を準備し、扶養ができることを証明することが重要です。

家族滞在で日本に呼んだご家族が、来日後に資格外活動許可を得て、アルバイトをすることは可能です。留学生と違い「家族滞在」には長期休暇がないので週40時間働くことはできませんが、週28時間までのアルバイトはできます。

ただし、経済力を証明するためにご家族のアルバイト代(見込み)を含めて申請しても扶養能力があるとは受け取られません。入管の審査ではこれまでの扶養者の収支実績から、家族を帯同しても扶養できるだけの能力があるかが審査されるからです。

 

 

扶養能力を証明する書類

証明書類としては以下のようなものが考えられます。

  • 銀行の預金口座の通帳コピー
  • アルバイト代の給与明細書
  • 海外からの送金を証明する書類(留学生の親の名前が望ましい)
  • 奨学金の受給証明書
  • 家賃が分かる賃貸借契約書
  • 今後一年間の生活費収支表

などです。

 

 

注意!

 

 

アルバイトに関して決められた時間以上に働いていないでしょうか。例えば、2か所でアルバイトしている場合、2か所のアルバイトの合計時間が週28時間以内です。それぞれが28時間以内ではないことに気を付けてください。入管からアルバイト先の会社に確認が入ることもあります。

また、それぞれのアルバイトの給与の振込先を違う銀行にわけてどちらかの通帳だけ出した場合も、入管に見抜かれたという話を聞きます。

これらは入管法違反で不法就労になり退去強制となったり、次回の更新時の震災において不利になる可能性があります。

 

 

最後に

残念ながら扶養能力の点で留学生の方が家族滞在ビザで結婚相手を日本に呼ぶのは簡単ではありません。しかし、絶対無理なわけでもありません。

当事務所では大学の「留学」ビザを持った方が、配偶者及び子供二人の合計三人の家族を「家族滞在」で呼ぶことができたケースもあります。扶養者の資力など扶養能力を入管に対してしっかりと証明することが重要です。

 

Amie国際行政書士事務所ではご相談から、ビザの申請取次まで致しますので、日本で家族と一緒に暮らしたいと考えている方は是非ご相談ください。

 

関連記事

「家族滞在」ビザのまま就職できますか?

家族滞在ビザで高校卒業後に日本で就職できますか?

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。