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「家族滞在」ビザのまま就職できますか?

Visa

2020,03,15

更新 2024-04-23

 

在留資格「家族滞在」(ビザ)は、就労ビザと呼ばれる在留資格である「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」、「技能」などや在留資格「留学」を持つ外国人の扶養を受けて生活する配偶者や子どもを対象とする在留資格です。 年齢は未成年に限らず、成人後も親の扶養を受けて生活していれば更新ができます。

一方で、家族滞在の在留資格を持って日本で暮らす子供が就職をしたい場合、そのままでは就職できません。

在留資格の変更が必要です。 家族滞在のままでは、資格外活動許可を得ても週28時間までの就労しかできないからです。

家族滞在ビザについて詳しくはこちらをご参照ください。 家族を日本に呼びたい 在留資格「家族滞在」について

 

 

どんな在留資格に変更すれば良い?

 

 

就職を機に在留資格を変更する場合、選択肢はいくつかあります。

 

1.親と一緒に家族で永住許可を受ける

 

永住許可を受ければ就労に制限はなく、日本人同様、どんな仕事につくことが可能になります。

一方で、永住許可を受けるためには、原則10年以上の在留が必要であり、また親の収入が安定しているかなども審査されるので、永住許可を受けることが厳しいケースもあります。

  

  永住許可要件についてはこちらをご参照ください。  「ずっと日本に住みたい 永住者の要件」

 

 

2.在留資格「定住者」や「特定活動」に変更

 

日本で義務教育を修了し、日本の高校を卒業した場合、在留資格「定住者」や「特定活動」に変更し、日本で就労できる場合があります。

詳細はこちらへ。 「家族滞在」ビザで高校卒業後に日本で就職できますか?

 

 

3.就労ビザ(在留資格)に変更

 

就労ビザに変更することが一般的には多いと思います。例えば会社で働く場合に取得する在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、仕事内容にあう就労可能な在留資格(ビザ)に変更します。それぞれの在留資格によって要件は違いますが、「技術・人文知識・国際業務」では、大学または専門学校を卒業していること、就職後の仕事が、大学や専門学校で学んだ内容と関連している必要があります。

ほとんどの在留資格で、学歴や職歴の要件が定められています。就きたい仕事にはどの在留資格が必要かなどを検討し、場合によっては高校卒業と同時に働くのではなく、大学や専門学校への進学も選択肢に入れることをおすすめします。

 

 

まとめ

在留資格「家族滞在」のままでは、週28時間までのアルバイトしかできませんが、上記の方法で在留資格を変更できれば、日本での就職も可能です。その方のバックグラウンドなどによって、どの在留資格に変更できるかも変わってきます。

Amie国際行政書士事務所では、コンサルティングから申請の取次まで行っています。どうぞご相談ください。

 

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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