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「家族滞在」ビザで高校卒業後に日本で就職できますか?

Visa

2020,12,10

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

 

父母と一緒に日本に在留資格(ビザ)「家族滞在」で来た子供が、日本の高校を卒業して、高校卒業後に大学や専門学校に進学せず、そのまま日本で就職することはできますか?というお問い合わせをいただいたので、わかりやすくご説明致します。

在留資格「家族滞在」についてはこちら

家族を日本に呼びたい 在留資格「家族滞在」について 

「家族滞在」ビザのまま就職できますか?

 

 

何の在留資格(ビザ)に変更できますか?

 

 

 

結論から先に申し上げると、高校卒業後すぐに働きたい場合、「定住者」や「特定活動」への変更ができる可能性があります。

外国人が日本で就職しようとする場合、該当する在留資格(ビザ)が必要です。

日本で高校卒業をしてそのまま日本で働こうと思った時に取れる可能性のある在留資格(ビザ)は多くありません。例えば、企業に雇われてオフィスワーカーや技術職として働くときには「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得が必要になります。この「技術・人文知識・国際業務」の場合、大学卒業などの学歴があるか、または一定期間の実務経験が必要になるため、高校卒業してすぐに働こうとする場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。

 

このように大学へ進学予定がない場合や大学を卒業していない場合は、家族滞在からほかの在留資格への変更は難しい状況でした。2015年に新しい制度ができ、日本で義務教育の大半を受けた方などについては、高校卒業後「定住者」や「特定活動」への変更が許可されるようになりました。しかし、高校から日本に来た方は該当しないなど要件が厳しいことが問題となっていました。

そこで2020年に見直しが行われ、該当する方の対象が広がりました。

 

 

「定住者」「特定活動」に変更できる人はどんな人?

 

 

「定住者」への変更要件

定住者:小学校卒業+中学校卒業+高校卒業+就職内定

 

  1. 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること
    ※中学校には夜間中学を含みます。
  2. 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
    ※高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。
  3. 入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    *「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも「家族滞在」の在留資格該当性がある方は対象となります。
  4. 入国時に18歳未満であること
  5. 就労先が決定(内定を含む)していること

*4について 日本人の場合、通常12歳で小学校を卒業しますが、外国人の場合、12歳以上でも小学校編入が可能なため、入国時に18歳未満であれば、ルール的には小学校を日本で卒業が可能になるという意味です。

 

「特定活動」への変更要件

特定活動:

ケース①高校入学(編入を除く)→卒業+就職内定+親(日本在留)の身元保証

ケース②高校編入→卒業+日本語能力試験(JLPT)N2+就職内定+親(日本在留)の身元保証

 

  1. 義務教育終了の要件はなし
  2. 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
    ※高校に編入している場合は、卒業に加え日本語能力試験(JLPT)N2が必要
  3. 扶養者が身元保証人として在留していること
  4. 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    *「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は対象となります。
  5. 入国時に18歳未満であること
  6. 就労先が決定(内定を含む)していること
  7. 住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

在留資格「定住者」「特定活動」のどちらに変更の場合も、就労内容に制限はありません。社員として契約をすることは必要ですが、飲食店でホールスタッフとして働くことや、コンビニエンスストアでいわゆる現場仕事に就く事も可能です。「技術・人文知識・国際業務」などのように、専門性の高い仕事でなければいけないということはありません。

 

申請に必要な書類

 

 

 

「定住者」への変更

  1. 在留資格変更許可申請書(縦4cm×横3cmの写真を貼付)
  2. 履歴書(日本の義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
  3. 日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
  4. 身元保証書
  5. 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  6. 日本の企業等に雇用されること(内定を含む)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合はこれらが分かる求人票等の資料をあせて提出)
  7. 住民票(世帯全員の記載があるもの)

 

「特定活動」への変更

  1. 在留資格変更許可申請書(縦4cm×横3cmの写真を貼付)
  2. 履歴書(日本の高等学校等への入学日の記載のあるもの)
  3. 日本の高等学校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
  4. 高等学校等に編入した者については,以下のいずれかの資料
    ①日本語能力試験(JLPT)N2以上 ②BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上
  5. 扶養者を保証人とする身元保証書
  6. 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  7. 日本の企業等に雇用されること(内定を含む)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合はこれらが分かる求人票等の資料をあせて提出)
  8. 住民票(世帯全員の記載があるもの)

 

 

さいごに

 

制度の改正により、高校卒業後に日本で働くことができる方の対象が広がりました。

Amie国際行政書士事務所ではお子様が、「定住者や特定活動への切り替えができそうか」のご相談から、申請の取次まで承っております。是非、ご相談ください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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