在留資格「高度専門職」は副業・起業できますか?
2021,02,24
更新 2022・02・17
更新 2024・08・01
在留資格「高度専門職1号」の方から、自分の会社を立ち上げたいというご相談をいただきました。
高度専門職1号の方が、副業・起業することは可能なのか、わかりやすくご説明いたします。
This blog post in English Can Holders of the Highly Skilled Professional Visa Engage in Side Jobs and Start a Business?
「高度専門職」とは?
在留資格「高度専門職」は、高度な知識や技能を持つ外国人に発行されるビザです。簡単に言うと、高度な専門性を持つ外国人が対象となるビザです。
詳しくは、こちらをご覧ください:在留資格「高度専門職」は永住申請も優遇される? 優遇措置と高度人材のポイント制をわかりやすく解説
「高度専門職」のメリット
- 最長5年の在留資格
– 最初から最長で5年の在留資格が付与されます。 - 永住許可要件の緩和
在留歴に関する永住許可の条件が緩和されます。例えば、通常の在留資格では10年必要なところが、70ポイント保有の場合は3年で、80ポイント以上保有の場合は1年が可能です。 - 配偶者のビザ要件緩和
配偶者が学歴や職歴などの要件を満たさなくても、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で活動できる「特定活動」のビザが利用可能です。 - 親の呼び寄せ
一定条件の下で、親を日本に呼び寄せることができます。具体的には、一定の収入や生活基盤が求められます。 - 複合的な在留活動の許容
基本的に、外国人は許可された在留資格で認められた活動しかできませんが、「高度専門職」のビザを持つ人は、複数の在留資格にまたがる活動が許可されます。これにより、例えばフリーランスでの副業や複数の職務を持つことが可能です。
起業について
「高度専門職」のビザを持つ外国人は、上記のメリット5にあるように、主たる業務に関連する事業を立ち上げることができます。例えば、大学で研究活動を行いながら自分の会社を立ち上げる、またはITエンジニアとして働きながら関連業務の会社を設立することが可能です。複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
手続き
メインの仕事と関連する事業を立ち上げる場合、地方出入国在留管理局への申請は不要です。
ただし、メインの仕事と異なる分野で起業する場合は、「経営・管理」ビザへの変更や「高度専門職2号」等への変更が必要です。
起業活動がメインの業務と関連しているかどうかの判断は重要です。関連性が低いと判断されると、ビザの変更が必要になる場合があります。
アルバイトをする場合
「高度専門職1号」のビザを持つ人がメインの仕事以外にアルバイトをする場合、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
資格外活動許可
- 現在の在留資格以外の仕事をする場合に必要です。
- 資格外活動許可申請書を地方出入国在留管理局に申請し、個別に判断を受けることになります。
- アルバイトが主たる業務に支障をきたさないと判断されれば、副業が認められます。
資格外活動許可について詳しくはこちらをご参照ください。 資格外活動許可ってなに?
まとめ
高度専門職の方の副業や起業は可能ですが、資格外活動許可の申請をし許可を得ることや、在留資格の変更申請が必要になる場合もあります。
また、日本企業も副業を認めるところが最近は増えてきていますが、勤務先との雇用契約等の内容を確認し、勤務先が副業を許可しているかの確認も必要です。
Amie国際行政書士事務所では、高度専門職の在留資格の申請はもちろん、副業したい方の資格外活動許可の申請もサポートしています。
是非ご相談ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部部員
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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