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資格外活動許可ってなに?

Visa

2020,03,19

日本に外国人が合法的に滞在するためには、日本での活動内容にあった「在留資格」が必要です。

2020年3月現在、29種類の在留資格が出入国管理及び難民認定法(通称 入管法)で規定されています。(詳しくはこちら「ビザの種類(Amie国際行政書士事務所)」 をご参照ください)

 

現在取得している在留資格以外の仕事をして収入を得ようとする場合に、あらかじめ必要になるのが資格外活動許可です。

例えば外国人留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要になります。コンビニエンスストアでアルバイトをしている外国人留学生をよく見かけると思いますが、彼ら・彼女らは資格外活動許可を得た留学生です。

 

資格外活動許可について、申請取次行政書士の伊藤亜美がわかりやすくご説明いたします。

 

 

資格外活動許可申請の手続き

資格外活動許可申請書を地方出入国在留管理局に申請します。

手数料はかかりません。

 

申請に必要な書類

  1. 申請書  資格外活動許可申請書
  2. 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
  3. 在留カードを提示
  4. 旅券(パスポート)又は在留資格証明書を提示
  5. 旅券(パスポート)又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

 

資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に資格外活動許可欄に「許可」と記載されます。現在の有効な在留期間の期限まで、許可された活動を行うことができます。

 

 

 

資格外活動許可で働ける時間は?

 

 

 

資格外活動許可は3種類ありますが、留学生や「家族滞在」ビザを持っている人が条件を満たしていれば与えられるのが包括的許可です。

  1. 労働時間が原則1週間に28時間以内
    1週間で28時間以内なので、複数か所でアルバイトを掛け持ちする場合、それぞれのアルバイト先で28時間以内ではなく、合計で28時間以内であることに注意が必要です。
  2. 風俗営業等以外の仕事

これらの条件を満たせば、企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しないで、包括的な資格外活動許可を得られます。つまり、アルバイト先を変えることが可能です。

 

また、留学生には特例があります。

夏休みなどの長期休暇中は週40時間、1日8時間まで働くことができます。

労働時間の制限は、本来の在留資格で許可された活動に影響のない範囲で働いてくださいという意味なので、授業のない長期休暇はこのような特例があります。

一方で家族滞在ビザにはこのような特例はありません。

 

 

資格外活動許可でできる仕事は?

 

原則的には、特別な専門的知識や技術を伴わないようないわゆる単純労働は認められません。

「留学」「家族滞在」や就職活動のための「特定活動」などの在留資格については、例外的に単純労働のアルバイトが許可されています。

留学生がコンビニエンスストアでアルバイトできるのは、この例外が適用されているからです。

 

 

まとめ

資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると不法就労になり、留学生ビザ、家族滞在ビザの更新に影響が出ますので、アルバイトをする際には資格外活動許可は必ず取得しましょう。

ご不明な点やご相談はAmie国際行政書士事務所ご連絡ください。

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