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在留資格「高度専門職」は永住申請も優遇される? 優遇措置と高度人材のポイント制をわかりやすく解説

Visa

2020,08,10

更新
①2021/10/7

②2022/6/2

 

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

今日は「高度人材」について、また高度人材の優遇措置などについてわかりやすくご説明したいと思います。

 

This article in English    Privileged measures for Highly Skilled Professionals

 

高度人材ってなに?

 

高度人材(高度外国人材)とは簡単に言うと、「高度な知識や技能を有している外国人」です。このような人材を欲しいのは日本だけではないため、国境を越えた獲得競争が行われています。海外とのビジネスのさらなる拡大や、研究開発を通じたイノベーションへの貢献や、さまざまな分野での活躍を期待し、日本政府としても受け入れたい人材です。そのため、2012年5月、経済成長等への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人の受け入れを促進するため、出入国管理上の優遇措置を実施し「高度人材ポイント制」を導入しました。(在留資格「特定活動」) さらに、2014年の入管法改正により,2015年4月から高度人材に特化した在留資格「高度専門職」を新設し、特に優れた外国人材=高度人材に対して、様々な優遇措置が設けられています。

出入国在留管理庁によると、「高度専門職」1号,2号及び「特定活動(高度人材)」の2018年末の在留者数は11,641人です。

その約66%が中国からの高度人材です。

 

「高度専門職1号」ビザには行う活動の種類によって3つの種類に分かれています。

  1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 ・・・「教授」、「研究」に該当
  2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」・・・「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」などに該当
  3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」・・・「経営・管理」などに該当

 

 

高度人材ポイント制とは?

 

 

「高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」つまり「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して、日本への受入れを促進する制度です。

「高度専門職」の在留資格取得要件は、高度人材ポイント制度で70ポイント以上を獲得することとなっています。高度人材ポイント制度は高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つの区分に分かれ、学歴・職歴・年収・年齢等の項目ごとにポイントを付け,その合計が70点以上に達した人が「高度外国人材」と認定されます。

また、高度専門・技術分野「高度専門職1号(ロ)」及び高度経営・管理分野「高度専門職1号(ハ)」においては,最低年収基準が設けられており、年収300万円以上であることが必要です。

 

各ポイントについてはこちらのポイント計算表をご参照ください。 高度人材ポイント制度

また以前ご紹介した通り、日本語能力試験N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上の保有も加算対象になります。

日本語能力試験(JLPT) N1・N2をめざそう

参考

ポイント計算表⑪の法務大臣が告示で定める大学一覧

①世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学

②スーパーグローバル大学

 

 

 

出入国在留管理上の7つの優遇措置の内容

 

高度専門職には1号と2号があります。

「高度専門職1号」または「高度専門職」ができる前の高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって、3年以上活動を行った外国人が、高度専門職2号の対象になります。高度専門職2号には高度専門職1号よりさらに優遇があります。

それぞれの優遇措置の内容を見ていきましょう。

 

「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容
通常、外国人の方は、許可されたひとつの在留資格で認められている活動しかできません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている方が、調理師の仕事(=「技能」ビザ)もすることはできません。

高度外国人材は、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

 

2. 在留期間「5年」の付与
高度外国人材の場合、最初から一律で法律上の最長期間の「5年」の在留資格が付与されます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労ビザでは、初めて在留資格を申請したときに「5年」を付与されることはまずなく、通常は数回の更新を経て、ようやく「5年」が認められます。

 

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには続けて日本に10年以上住んでいることが条件のひとつになりますが、高度専門職としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度専門職の中でも特に高度と認められる方(ポイント計算上80点以上)は、引き続き1年間で永住許可の対象となります。これは永住申請を考えている方にとって、非常に大きなメリットになります。
*永住許可について詳しくはこちらをご参照ください ずっと日本に住みたい

*2022年6月より   永住申請の保証人の書類が簡素化されます!

 

4. 配偶者の就労
通常、就労ビザで滞在している外国人の配偶者(=「家族滞在」ビザ)は就労ができません。できるのは、「資格外活動許可」を取ったうえでの、週28時間までのアルバイトです。一方で、高度専門職の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を、「特定活動」の在留資格で行うことができます。
*高度専門職の本人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

 

5. 一定の条件の下での親の帯同
原則として、就労ビザで在留する外国人の親の日本への受入れは認められませんが、
①高度専門職又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
②高度専門職の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人を手伝う場合
については、一定の要件の下で、高度専門職又はその配偶者の親(養親を含みます。)の日本への入国・在留が認められます。

 

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国時に帯同するケース)
・高度専門職の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度専門職の人材と共に日本へ入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度専門職に雇用されていた者で
あること
・高度専門職が先に日本へ入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度専門職に雇用され、かつ、当該高度専門職が入国後、引き続き当該高度専門職又は当該高度専門職が日本に入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度専門職が出国する場合、共に出国することが予定されていること (家事使用人だけが日本に残ることはできません。)

②① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度専門職の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)
が存在すること

 

7. 入国・在留手続の優先処理
高度専門職に対する入国・ビザの審査は優先的に早期処理が行われます。
通常は2週間から3ヵ月ほど(もっと長い場合も)かかります。高度専門職の場合は、「在留資格認定証明書の交付申請の場合10日以内の申請処理」が、「在留資格更新申請・変更申請は5日以内の申請処理」が目途とされ、大変優遇されています。

 

 

 「高度専門職2号」の場合

 

1.「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます

2.在留期間が無期限となります

3.高度専門職1号の3から7までの優遇措置が受けられます

 

 

まとめ

 

このように高度人材には「高度専門職」という在留資格が付与され、永住申請などの要件が緩和されるなど、他の在留資格にはない出入国在留管理上の様々な優遇措置があります。日本としてもぜひほしい外国人材だからです。高度専門職の在留資格を持っている方は能力も高く、ご自身で申請することも多いかと思いますが、ポイントを証明するための書類が適正でなかったなどの理由で不許可になり、ご相談をいただくことがあります。

高度専門職ビザを取得したい方、また、高度人材にあたる外国人を雇用する経営者の方、Amie国際行政書士事務所ではカウンセリングから申請取次によるビザ取得まで、迅速、かつ丁寧にお手伝いさせていただきます。どうぞご相談ください。

 

次回は、高度専門職1号ビザを持っている外国人の方の転職について解説致します。

 

「高度専門職1号」ビザを持っている外国人はそのまま転職できるか?

 

 

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部部員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

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