速報 コロナ特例措置 短期滞在ビザでもアルバイトできます!
2020,12,01
*This article in English → You can work part-time with a status of residence of “Temporary Visitor” by Covid-19 pandemic special measures
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
本来は短期滞在ビザで日本にいる場合、日本での仕事は許可されていません。
しかしながら、短期滞在で日本にきたけれどコロナウィルス感染拡大の影響で帰国ができず、日本での生活が苦しくなっている外国人のために、本日2020年12月1日より特例措置が取られました。
週28時間までのアルバイトができます
アルバイトは何時間でもできるわけではありません。
資格外活動許可を申請することによって、許可されれば週28時間までアルバイトができるようになります。
資格外活動許可について詳しくはこちらへ 資格外活動許可ってなに?
対象になるのは
- いまのビザでは仕事ができない人(例 短期滞在ビザの人)
- 帰国がむずかしい人
- 日本にいる親せきなどから金銭的なサポートが受けられず、帰国までの日本での生活が苦しい人
申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書
- 帰国がむずかしいことを証明できる書類
- 理由書
申請すれば誰でも許可されるわけではありませんが、コロナウィルス感染拡大の影響で帰国の予定がたたず、日本での生活に困っていた方には朗報だと思います。
Amie国際行政書士事務所でも書類作成から入管への申請までお手伝いします。
料金についてもお問い合わせください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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