高度人材の永住申請
2024,03,13
高度専門職の場合、在留期間「5年」が一律に付与されるなどいくつかの特典がありますが、中でも大きなメリットは永住申請時の要件緩和だと思います。
高度専門職の方の永住申請のポイントについて解説します。
This article in English Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals
永住申請の要件緩和
永住許可を受けるためには、原則として「引き続き10年以上」日本に在留していることが必要ですが、高度専門職の場合は要件の緩和があります。70ポイントの場合、高度外国人材としての活動を「引き続き3年」、80ポイント以上の場合は1年間行っていると、申請が可能になります。
注意する点として「引き続き」3年なので、申請時点からさかのぼって三年間は常に70点を持っていた必要があります。
たとえば、3年前に70ポイント、申請時に75ポイント持っていても、その前の年が65ポイントだった場合、要件を満たしていないことになるため、永住申請はできません。
高度専門職以外の在留資格を持っている場合
永住申請の際の要件緩和の特典をうけるためには、必ずしも申請時点で在留資格「高度専門職」の必要はありません。例えば、所持する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」でも、3年以上70ポイントを超えているか、1年以上前から80ポイントを超えている場合、ポイントを使って要件緩和を受けて申請することが可能です。
実際に当事務所ではこれまでに何人もそういう方の永住申請をお手伝いしてきました。
身元保証人について
お客様から身元保証人についてもよくご相談をいただきますので、説明したいと思います。
誰がなれるのか?
身元保証人はだれでもよいわけではなく、日本人または永住者に限られます。勤務先の上司や同僚、永住者の友人などにお願いする方が多いです。
身元保証人を引き受けてもらえない
このご相談はよく受けるのですが、日本人にとっては保証人というと「連帯保証人」のイメージが強いです。連帯保証人とは、債務者が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって借金を返済することを約束した人です。そのため、保証人になることに慎重になる傾向があります。しかし「入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人です。(入管HPより https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html Q52)」とあるように、永住申請時の身元保証人は法的な拘束力はなく、道義的責任を負うにとどまります。
お客様からご相談いただいた場合、当事務所のこちら 入管法における身元保証人の責任について のページをお願いする方に読んでいただくことで、身元保証人になっていただけるケースが多いです。
年収のわかる書類をもらいにくい
以前は、身元保証人の課税・納税証明書が必要でした。そのため、身元保証人になると依頼者に年収がわかってしまうため、身元保証人になってもらうこと自体にハードルがありました。しかし、2022年6月よりこれらの書類の提出は必要なくなりました。身元保証人になってもらうハードルが下がったのではないでしょうか。
必要書類
申請時の必要書類において他の在留資格と違う点は、ポイントを満たしていることを証明する書類が求められることです。この疎明書類が提出できない場合、高度専門職としての永住申請はできません。たとえば、実務経験10年以上でポイントを得るためには、在職証明書が必要になります。転職している場合、過去に勤めていた会社から証明書を発行してもらうことが必要です。
必要書類は以下の通りです。
- 理由書
- 家族全員の住民票
- 職業を証明する資料
在職証明書。登記事項証明書など - 直近(過去3年または1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 直近3年または1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
健康保険被保険者証(写し)など - 高度専門職ポイント計算表
- ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- 資産を証明する資料
- 預貯金通帳の写しなど
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
- 了解書
詳細は入管のこちらのサイトをご参照ください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00131.html
当事務所では優秀な方に日本に長く住んでほしいと思い、これまで多くの高度専門職の方の永住申請をサポートしてきました。永住申請をお考えの方はお問い合わせフォームからぜひご連絡ください。行政書士が最初から最後まで責任をもってサポートします。
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