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特別高度人材制度(J-Skip Visa)

Visa

2023,05,02

更新 2023・12・04

 

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

 

優秀な外国人への自国への誘致は国際的に広がっています。日本でも高度の専門的な能力を持つ外国人に日本に来てもらうために、2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「特別高度人材」が付与され、従来の高度専門職よりもさらに優遇を受けることができます。

 

The English version of this article: Special Highly Skilled Professional (J-Skip)

 

 

従来の高度専門職の類型

 

高度専門職1号イ

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

例 : 大学の教授や研究者等

 

高度専門職1号ロ

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等

 

高度専門職1号ハ

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等

 

 

特別高度専門職の要件

 

高度専門職1号イ、ロに該当し

  • 修士号以上取得 + 年収2,000万円以上

    または
  • 実務経験10年以上 + 年収2,000万円以上

 

高度専門職1号ハに該当し、さらに1と2の両方を満たすこと

  1. 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上
  2. 年収4,000万円以上

 

申請における現行の高度専門職との大きな違いは、認定を受けるためにポイント計算が必要ないことです。

 

*出典 出入国在留管理局HP

 

 

付与される在留資格

特別高度人材として認められた場合に付与される在留資格は「高度専門職1号」です。在留カードの裏に「特別高度人材」と記載されます。また「特別高度人材証明書」が交付されます。

 

 

優遇措置

 

現行の高度専門職よりさらに拡充された優遇措置を受けることができます。

 

「高度専門職1号」(特別高度人材)の場合

  1. 入国・在留手続の優先処理
    ①入国事前審査に係る申請 申請受理から10日以内を目途
    ②在留審査に係る申請 申請受理から5日以内を目途 (高度専門職1号と共通)
  2.  複合的な在留活動の許容 (高度専門職1号と共通)
  3.  在留期間「5年」の付与 (高度専門職1号と共通)
  4. 在留歴に係る永住許可要件の緩和 → 在留1年で申請可能 (高度専門職1号と共通)
  5.  配偶者の就労 (高度専門職1号よりさらに優遇)
  6.  一定の条件の下での親の帯同 (高度専門職1号よりさらに優遇)
  7.  一定の条件の下での家事使用人の雇用 (高度専門職1号よりさらに優遇)
  8.  大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用 (特別高度人材だけの優遇措置)

 

「高度専門職2号」(特別高度人材)の場合

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。

1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記「高度専門職1号」(特別高度人材)の3から7までの優遇措置が受けられる

 

 

永住申請における優遇措置

 

永住申請の要件の一つとして、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」が必要です。優遇措置として現行の高度専門職の場合、特例としてポイント計算の結果70点以上有してる場合は3年80点以上有している場合は1年に短縮されています。

 

特別高度人材の場合、在留期間が1年になります。
次のいずれかに該当が必要です。

 

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

 

  • 70ポイント以上  →  3年
  • 80ポイント以上  →  1年
  • 特別高度人材   →  1年

 

 

参考:

在留資格「高度専門職」は永住申請も優遇される? 優遇措置と高度人材のポイント制をわかりやすく解説

 

 

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 写真 (縦4cm×横3cm) ※ 申請前6か月以内に撮影されたもの
  • 行おうとする活動内容に応じて必要とされている資料  日本で行う活動内容に応じた在留資格
  • 特別高度人材の基準に関する疎明資料
    学歴→該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書
    職歴→従事しようとする業務に従事 した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの)
    年収→年収(契約期間及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
    ※ 過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動で本邦において従事することにより受ける(予定)年収

 

 

Amie国際行政書士事務所では特別高度人材制度(J-Skip)を使った申請へのお手伝いをしております。申請をお考えの方はお問い合わせフォームよりぜひご連絡ください。

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部担当理事

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

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