ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

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永住者の子供の在留資格

Visa

2022,12,27

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

 

永住者の方の子供が今後も日本で生活を続けるために、どの在留資格(ビザ)を申請すればよいのかについて説明します。

「永住者の子供」といっても、親がどの時点で永住者になったか、子供がどこで生まれたかによって、申請すべき子供のビザが変わってきます。少し複雑なのでケースごとにご説明します。

 

This article in English:   Visas for Children of Permanent Residents

 

 

生まれたときに親が永住者だった場合

 

子供の出生時に父または母のどちらかが永住者の場合です。

 

 

日本で永住者の子として生また場合

 

  • →永住者

 

子供が生まれた時点で親のどちらかがすでに「永住者」であり、かつ日本で生まれた場合、出生から30日以内に「永住者」の在留資格取得許可申請を行うことにより、子供も「永住者」となることができる可能性が高いです。管轄の入管に親が代理人として申請することも、行政書士が取次申請することもできます。

 

注意

*30日以内に申請をしなかった場合、「永住者の配偶者等」の在留資格取得許可申請をすることになります。

*永住者の資格が与えられなかった場合、「永住者の配偶者等」の申請をすることになります。

 

海外で永住者の子として生まれた場合

  • →定住者

子供が生まれた時点で親のどちらかがすでに永住者であっても、海外で生まれた子供は、「定住者」の申請をすることになります。

例えば、母親がすでに永住者でも母国に戻って出産した場合、その子どもは「定住者」の申請をすることになります。「永住者の配偶者等」に該当するのは、子供が日本で生まれていることが条件になるため、海外で生まれた子供は「永住者の配偶者等」にはあたらないので注意が必要です。

 

 

生まれた後に親が永住者になった場合

 

 

  • →定住者

親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系のビザを持って日本に在留していて永住申請をし、許可を受けて「永住者」となった場合、扶養を受けて生活する未婚・未成年の実子は、これまでの「家族滞在」から「定住者」に在留資格変更申請をすることになります。

 

 

配偶者の在留資格

 

扶養している人が永住者となった場合、扶養されている配偶者は「永住者の配偶者等」への在留資格の変更が必要になります。

 

 

最後に

このように親が「永住者」の場合でも、子供の申請するべきビザ(在留資格)は様々です。

扶養している人が永住者になった場合、扶養されている配偶者も子供もビザの変更が必要になります。家族滞在ビザは,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかを持っている方の扶養を受ける配偶者や子供が、日本で滞在するためのビザです。「永住者」の配偶者や子供は該当しないため、家族のビザの変更が必要になります。そのため条件が合えば、家族も同時に申請することをお勧めします。

詳しくはこちらをご参照ください。 家族全員で永住許可申請!

 

Amie国際行政書士事務所では永住申請や許可後のご家族の申請もお手伝いしています。申請をお考えの方はぜひご相談ください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部部員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

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