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家族全員で永住申請するメリット

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2021,10,18

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

 

永住許可申請をするにあたって、家族の誰か一人だけ永住許可申請するのではなく、ご家族全員で永住許可申請をして永住者になりたいというご相談を受けることがあります。一人で永住許可申請する場合と家族全員での永住許可申請するときの違いやメリット、デメリットなど、わかりやすくご説明いたします。

 

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家族で同時申請するメリット

 

1.一緒に申請する家族の要件の緩和

永住許可申請をする際、家族は、通常の永住要件を満たす必要がありません。特例要件と呼ばれるものが適用されます。

通常の永住要件についての詳細はこちらをご参照ください。 永住者になるための要件をわかりやすく解説!

例えば永住ビザ申請をするメインの方(通常扶養者。本体者と呼ばれます)が、

  1. 日本での居住歴10年以上
  2. 就労ビザを持って5年以上働き
  3. 現在所持している在留資格の期間が3年以上
  4. 素行が良好

などの通常の永住要件を満たしていれば、日本に暮らしている期間が10年経過してなくても、家族滞在ビザなどを持っている家族が一緒に申請することが可能です。

配偶者(夫や妻)と子供が一緒に申請する場合の要件は次の通りです。

 

 

一緒に申請する配偶者の要件

  1. 実態を伴った婚姻が3年以上継続
  2. 日本での居住歴が1年以上経過
  3. 現在所持している在留資格の期間が3年以上

一緒に申請する家族 (子供)

  1. 日本での居住歴が1年以上経過
  2. 現在所持している在留資格の期間が3年以上

 

*「日本での居住歴が1年以上経過」は、日本で生活を始めて(=在留資格を取得して)1年が経過していることが条件となります。例えば、出産や帰省で例えば一年の半分以上など、長期間海外で過ごしていた場合は、日本に一年以上住んでいるとみなされない可能性が強いため、一緒に申請をしても許可されるのは難しいでしょう。

 

これら上記の要件を満たしている場合、家族も一緒に永住許可申請をすることができます。

その理由は、家族と一緒に申請する場合に本体者(扶養者)を永住許可相当と判断した場合、本体者は、「永住者」になったとみなされ、その結果、「家族滞在」などの配偶者は、「永住者の配偶者等」の身分とみなされるからです。永住者の配偶者としての申請要件、①実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、②引き続き1年以上に日本に在住、③保有する在留資格の期間が3年以上あれば、一緒に永住許可申請ができることになります。同じ理由で、子供(実子)については、永住者の実子とみなされ、1年以上日本に在留していれば、一緒に永住許可申請ができます。

 

 

2.配偶者や子供のビザの変更申請のステップが減る

配偶者や子供が家族滞在ビザを持っている場合、本体者が永住者になった場合、家族は永住許可申請をしない場合でも、ビザの変更が必要になります。家族滞在ビザは,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかを持っている方の扶養を受ける配偶者や子供が、日本で滞在するためのビザです。該当の在留資格に「永住者」は入っていません。

 

そのため、扶養者が永住許可を得た場合、「家族滞在」ビザを持っている配偶者は「永住者の配偶者等」にビザの種類を変更することになります。また、子供は「定住者」ビザに変更する必要があります。定住者ビザには告示定住と告示外定住(告示に定めのない定住者)という種類がありますが,扶養者が永住者になったことにより、子どものビザは,定住者ビザ(告示定住)となります。いずれ永住許可申請をしようと考えている場合、一度これらの在留資格に変更してから、さらに永住許可申請をすることになります。

 

時期をずらして家族も永住許可申請をする場合

家族滞在ビザの配偶者 → 永住者の配偶者等ビザ → 永住許可申請

家族滞在ビザの子供 → 告示定住ビザ → 永住許可申請

 

同時に永住許可申請をする場合

家族滞在ビザの配偶者 → 永住許可申請

家族滞在ビザの子供 → 永住許可申請

 

 

家族で同時申請するデメリット

 

一方で同時申請をすることがデメリットになりえる場合があります。それは「素行が良好であること」という素行善良要件に、家族の誰か一人でも引っかかってしまうと、家族全員の永住審査にマイナスの影響を及ぼすことです。

 

たとえば、永住許可申請では、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われているかも審査されます申請時には「年金記録に係る被保険者記録照会回答票」「被保険者記録照会」の「納付Ⅰ」及び「納付Ⅱ」の提出が求められます。会社員の場合は給与から天引きされているケースが多いのであまり問題になりませんが、個人事業主の方などは国民年金を支払っているかどうかだけではなく、保険料を決められた納付期限までに支払っているかどうかも確認されます。お客様で口座引き落としにせず、毎回、コンビニエンスストアで支払いをしていた方で、うっかりしていて期限までに支払いに行くのを忘れていた方がいました。このようなことが繰り返されると「納付期限までに支払っていない」、つまり国民年金法を守っていないとみなされ、審査上大きなマイナスになることがあります。

 

また永住許可申請の審査においては、必ず前科が照会されます。交通違反も、罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されます。違反を繰り返すと、交通違反歴を理由に不許可処分がされることもあります。

 

これらのこと一つで不許可が決まるわけではなく、ほかの要件など総合的に判断されますが、家族で申請する場合、ほかの家族にもマイナスの影響を与えることになります。家族での申請は本体者をメインに審査され、結果は必ずしも全員同じではありませんが、特に夫婦間のマイナス要素はお互いに影響があるといわれています。このようなマイナス要素がある場合、申請のタイミングを考えることも大切です。

 

 

家族滞在ビザの方の単独での永住許可申請

 

家族滞在ビザの方が単独で永住許可申請をしても、通常、許可はされません。家族滞在者は、扶養を受ける者として日本で生活しているため、単独では居住要件や生計要件を満たすことが難しいからです。永住許可申請をするには、家族滞在ビザの本体者の配偶者や両親との同時申請が必要です。

 

 

最後に

 

このようにご家族で一緒に申請する場合、要件緩和がありますが、注意すべきポイントもあります。永住許可申請は集めるべき書類も多く、入管のHPに記載されている書類を提出するだけでは足りないことも多いです。一緒に申請する方がいいのか、するならタイミングはいつがいいか、追加で出した方が良い書類はなにか、などのアドバイスなどから、申請許可後の在留カードの受け取りまで、丁寧にサポートさせていただきます。すべて英語でのサポートも可能です。永住許可申請をお考えの方はぜひ、Amie国際行政書士事務所へお問い合わせください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部担当理事、申請取次委員会委員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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