国際結婚の際の名字と通称名(通名)
2022,12,18
更新日 2024-04-24
当事務所がよくご依頼いただくお仕事の中に、日本人の方と外国人の方が結婚された場合の在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」の申請があります。その際にご質問をいただくことがある国際結婚の際の「通称名(通名)」について、わかりやすく説説したいと思います。
This article in English Family Names in International Marriages
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国際結婚の場合の夫婦の姓
日本人同士の結婚の場合、夫婦別姓制度の議論も進んではいますが、現在は夫または妻どちらかの戸籍に入り、夫婦同姓にすることが法律「夫婦同氏制」 で定められています。
一方で、外国人の方には戸籍がなく、日本人と結婚しても戸籍は作成されません。配偶者である日本人の戸籍の「身分事項」の「婚姻」のところに、外国人配偶者の情報が記載されます。
ですから国際結婚の場合、婚姻届けを出し、ほかに手続きをしなければ「夫婦別姓」となり名字は別々(結婚前のまま)となります。
日本で生活する上での利便性などを考え、外国人が日本人配偶者の姓を名のりたい場合、「通称名」の届け出をすることで、同じ姓を名のることができるようになります。
通称名(通名)とは?
「氏名以外の呼称であって正式な名称ではないが、特定の人や物、事象に対する呼び名として、国内における社会生活上通用している名前」のことを通称名といいます。頻繁に新たな通称名を変更・登録することで、通称名が違法行為などに悪用される可能性があることから、通称名は一度登録されると原則として変更は認められません。
*平成25年11月15日総行外第18号「通称の記載・変更における留意事項通知」
ただし、「婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の氏名及び通称の氏に変更する場合」は例外的に認めるとされています。一度、通称名の手続きをした後に、日本人との結婚によって、日本人の配偶者の名字を名乗りたいときには、例外的に通称名の変更ができるということになります。
通称名登録の手続きについて
申請場所は市区町村役所です。
窓口に備え付けてある「通称記載申出書」に必要事項を記入し、パスポートや在留カードなどの本人確認資料や、戸籍謄本などの婚姻がわかる資料を持参して届け出を行います。
通称名に使える字は、日本人が戸籍に記載することができる平仮名、片仮名、漢字です。アルファベットなどは使えません。
例えば、外国人の女性、Mary Johnson さんが日本人の「山本一郎」さんと結婚する際に、通称名を「山本」にしたい場合、通称名を登録することで
結婚後は
本名: Mary Johnson
通名(通称名): 山本メアリー
となります。
通称名の有効範囲
通称名を登録すると以下の身分証にも記載してもらうことができます。
- 住民票
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
通称名での銀行口座開設も可能になります。
一方で通称名を記載できない身分証もあります。
- 在留カード
- パスポート
番外編 本名を変更するケース
通称名を登録する以外に、外国人配偶者の本名自体を変更することによって、夫婦で同じ名字にする方法もあります。
先ほどの例だと「Mary Johnson」から「Mary Yamamoto」に改名する場合です。この場合、外国人配偶者の母国での手続きになるので、国によって手続きの方法などは変わります。大使館や領事館にご確認ください。
名字の変更が認められると、パスポートにも日本人配偶者の名字が反映されます。
「日本人の配偶者等」ビザを申請する際には、パスポートの名前で申請を行います。そのため、本名を変える場合、ビザの申請より先に本名を変えていれば新しい名前でビザの申請ができますし、許可された場合、在留カードにも日本人配偶者と同じ名字の新しい名前が記載されます。
在留カードが交付された後に本名を変えた場合は、在留カードの記載事項を変更が必要です。改姓後、14日以内に届け出が義務付けられているので注意してください。届け出先は住居地を管轄する出入国在留管理局(入管)です。
まとめ
日本人と外国人の方が結婚する場合、とくに手続きをしない限り名字は別々のままですが、通称名を登録することにより、国際結婚でも夫婦で同じ姓を名乗ることができるようになります。
Amie国際行政書士事務所では国際結婚をされた方の「日本人の配偶者等」の在留資格の申請のご依頼を多くいただいております。申請をお考えの方はぜひお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部理事
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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