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親を日本に呼びたい

Visa

2022,01,22

こんにちは。Amie国際行政書士事務所の伊藤亜美です。

日本に長く住んでいる外国人や帰化した方から、歳をとった親が心配なので、日本に呼んで一緒に生活したいというご相談をいただきます。母国に住む親のことが心配になる気持ちはとてもよくわかります。

 

今回は実際に日本に呼ぶことができるのかご説明したいと思います。

This article in English  How to invite your parents to Japan

 

在留資格「家族滞在」(ビザ)で呼べるか?

 

親を日本に呼んで一緒に生活することを考えた場合、家族滞在ビザを考える方も多いと思います。しかしながら、家族滞在ビザで呼ぶことができるのは、扶養を受ける「配偶者と子供」のみとなります。残念ながら、親は家族滞在ビザで呼ぶことはできないのです。

 

家族滞在ビザについてはこちら 家族を日本に呼びたい 在留資格「家族滞在」について

 

 

在留資格「特定活動」(ビザ)

通常,就労資格で在留する外国人、永住者、帰化した方の親の在留は認められていません。非常に厳しい条件があり、難しい申請にはなりますが、在留資格「特定活動」(ビザ)で親を呼べる可能性があります。「養親扶養」「連れ親」ビザとも呼ばれています。

 

主な条件は次の通りです。

 

条件

  • 呼び寄せる親が高齢であること(65歳以上)
  • 本国に同居する配偶者や家族がいないこと
  • 本国において、親の面倒を見る者が誰もいないこと。
  • 現在日本にいる子どもに親を扶養できる十分な資力と安定した収入があり、納税義務を履行していること
  • 親が日本での就労を予定していないこと
  • 親を呼び寄せるための相当な理由があること

 

これらの要件を満たしていない場合でも、人道上配慮が必要と判断された場合、許可される可能性があります。例えば、重い病気にかかっていて本国での治療が難しい場合や、介護を必要とする場合などです。また、これらの条件を満たしていれば許可になるというわけではなく、あくまでも人道的な措置として許可されるものです。そのため明確な基準がありませんので非常に難しい申請となります。

この「特定活動」ビザの申請は海外にいる状態ではできません。(在留資格認定証明書の交付申請ができません。)ですから、一度日本に「短期滞在ビザ」で親を呼び、その後、「特定活動」への変更申請をすることになります。特定活動である程度の年数、日本で生活し、日本への定着性が認められる状態になった場合、「定住者」への変更申請が認められる可能性もあります。

 

 

高度専門職ビザを持っている場合

 

 

これまで見てきたのは、日本にいる外国人が「技術・人文知識・国際業務」ビザなどを持っている場合や帰化した外国人などの場合です。条件はありますが、高度専門職外国人に対する優遇措置の一つとして、高度専門職外国人、もしくはその配偶者は親を「特定活動告示34号」ビザで日本に呼ぶことができます。先ほどの特定活動ビザとは類型が違います。親が海外にいる状態で、申請が可能です。(在留資格認定証明書の交付申請ができます。)

 

条件(すべてに該当することが必要)

  • 高度専門職外国人またはその配偶者の7歳未満の子(養子含む)を3か月以上継続して養育すること
  • 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度専門職外国人本人の介助家事などの支援が3か月以上継続して必要なこと
  • 高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
  • 高度専門職外国人と同居すること
  • 高度専門職外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること

 

子供が7歳以上になった時は、在留資格の更新が認めらないので注意です。世帯年収800万円については、高度専門職外国人とその配偶者の年収を合わせた年収です。配偶者以外の人の報酬などは含まれません。また、呼べるのはどちらかの親だけです。たとえば、双方の母親を呼ぶことはできません。どちらかの父母両方を呼ぶことは可能です。

 

 

まとめ

 

離れて暮らす親のことは心配になると思います。親が年を取っていたらなおさら心配になると思います。

このように日本に親を呼ぶ方法は日本にいる外国人の方の在留資格によって二種類あります。一般的な就労資格を持つ外国人の方が親を日本に呼ぶ場合は難易度の高い申請となります。

Amie国際行政書士事務所では、このようなご相談も受けておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部部員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。お客様の声のページへ

 

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