日本人の配偶者は永住許可されやすい?
2020,12,31
こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。
日本人と結婚した方の永住申請は、一般的な永住申請と比べて通りやすいのでしょうか。
わかりやすくご説明いたします。
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永住の要件
一般的に永住申請するにあたっての要件は以下の通りです。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 永住が日本国の利益になると認められること(国益適合条件)
それぞれの要件の詳しい内容はこちらをご参照ください。 ずっと日本に住みたい 永住者になるための要件
日本人の配偶者の永住ビザ取得は簡単?
日本に生活基盤を持つ日本人配偶者等の在留資格(ビザ)を持つ人の永住権の取得は、要件が緩和されています。要件は次の二つです。
- その者の永住が日本の利益となると認められること(国益適合条件)
- 身元保証人の確保
1の国益適合要件について
・居住用件については、日本に引き続き在留している期間は、通常、「引き続き10年そのうち就労5年」です。日本人の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していれば、最短で1年の在留でも、永住の要件を満たしていると認められるようになっています。
・日本人の配偶者であっても、国益適合要件は課されます。通常の永住申請よりはやや緩やかに判断されますが、前科前歴があるために、国益適合要件をみたさないとして、永住許可申請が不許可となることがあります。
日本人の配偶者=在留資格「日本人の配偶者等」を持っている人?
このご質問は時々いただくのですが、例えば、日本人と結婚しているけれど、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている方も、永住ビザ申請時の「日本人の配偶者」にあたります。「日本人の配偶者等」のビザを持っていることまでは求められていません。
日本人の配偶者が永住申請で気を付けるポイント
1.日本を離れている期間が長くないか
永住許可申請における審査では、それまでの入国在留履歴をすべてチェックされます。
頻繁な母国への帰国など、渡航回数が多く、日本を離れている期間が長い場合、永住ビザ申請では不利になります。明示された基準はありませんが、1年のうち合計で100日以上日本を出国しているなどの場合は、申請の際に理由を書類で説明することをおすすめします。
2.現在の在留資格が最長の在留期間であること
実務上は在留期間「3年」でも「最長の在留期間」として取り扱われているので、3年でも問題ありません。現在お持ちの在留資格の期限が1年ではまだ永住申請をすることはできません。
3. 過去3年間の収入
ガイドライン上は独立した生計要件の記載はありませんが、実務上は収入が低い場合には不許可の可能性が高くなります。過去3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料を提出書類としても求められます。
子供のいない世帯の場合、ひとつの目安として世帯年収が300万円以上あれば、不利にならないようです。
4. 社会保険・年金・税金の支払状況
外国籍の方でも日本に在住する20歳から60歳未満の方は年金加入義務があります。
また、留学生などが学生時代に猶予手続きを行っていなかったために、未納となっているケースもあります。
未納額や滞納額がある場合は、必ず永住申請を行う前に年金事務所に相談しましょう。
健康保険料を支払っていないことが判明した場合も不許可になります。
申請に必要な書類
1. 永住許可申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
申請人の方が日本人の配偶者である場合 → 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 (マイナンバーの記載のないもの)
5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合 在職証明書
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し b 営業許可書の写し(ある場合)
6. 過去3年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
7. 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又は、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・直近2年間の国民年金保険料領収書の写し(勤務先会社で厚生年金加入の場合は不要)
・健康保険被保険者証の写し
・直近2年間の国民健康保険料領収書の写し(勤務先会社で健康保険加入の場合は不要)
8. 身元保証に関する資料
*通常日本人の配偶者に保証人になってもらいます。
・身元保証人に係る資料
①職業を証明する資料 (5と同じ場合は省略)
②過去一年分の所得証明書
③住民票(4と同じ場合は省略)
まとめ
このように日本人の配偶者の場合、永住申請の要件が少なかったり、一部、判断が緩やかになるものがあります。
一方で永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量が大きいという現実があります。令和元年7月1日からの提出書類の増加、またそれに伴う審査の厳格化があり、許可率も低い状況です。
全国の入管、及び東京入管においての2020年の永住申請の許可率は概ね50%前後で推移しており、約2人に1人が不許可となっています。しかしながら、審査基準を意識したうえで、的確な書類を準備することによって許可される可能性は高くなります。
Amie国際行政書士事務所では、永住要件を満たしているかのご相談・コンサルティングから申請取次まで承っております。
お気軽にご相談ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部部員
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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