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持続化給付金 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告したフリーランス向けの申請受け付け始まりました

News

2020,07,09

 

更新日:  2021/01/14

本日、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長することが発表されました。

詳しくはこちらへ  書類の提出期限の再延長に関するお知らせ

 

 

更新日:2021/01/09

持続化給付金の締め切り日は2021年1月15日までです。

延長しないとのことですので、対象になる方は必要書類を準備し期限までに申請しましょう。

書類がそろっていれば、当事務所でもまだお手伝い可能です。

 

 

こんにちは。

国際行政書士の伊藤亜美です。

第二次補正予算の成立で持続化給付金の対象者が拡大され、6月29日より、事業収入を雑所得・給与所得で得ているフリーランスと、今年創業した中小企業も申請できるようになりました。

フリーランスの場合、本来、事業収入は事業所得として申告するはずなのですが、税務署の指導で雑所得として申告していた方や、委託契約なのに給与所得という形で報酬を受け取っていたという声が多く上がり、彼らを救済すべく、今回の補正予算で、新たに対象が広げられました。また、今年創業直後にコロナウィルス感染拡大の影響を受けてしまった人たちも救済の対象となりました。

実際、たしかに対象は広がりましたが、収入が50%以上減少していること以外の条件も加わり、これまでより厳しいという印象です。

きょうは、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告したフリーランス向けの要件などをわかりやすく解説したいと思います。

 

雑所得・給与所得で収入を得ているフリーランスの要件

対象者

  フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方

となっています。

 

注意!対象外の人

 

今回はいままでの事業所得で確定申告をした場合と比べると、対象者の条件が厳しくなっています。基本的にはこれまでと要件は同じですが、対象外とされている人たちがいます。

 

対象外と公表されているのが

  1. 確定申告書上で、事業所得で確定申告をした人 → 持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請を行って下さい。確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がある人は該当しません。
  2. 被雇用者 例:会社等に雇用されている人(サラリーマン、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)
  3. 被扶養者
    これまでの持続化給付金では、被扶養者もほかの要件を満たしていれば、給付対象となっていましたが、今回の「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」では、2019年以前から被扶養者ではないことが条件になっていることに注意が必要です。

 

*持続化給付金申請要領より

 

対象者、要件についてはこちらをご参照ください。「新型コロナウィルスに対する経済対策 最大200万円受取れる「持続化給付金」とは?」 

 

 

給付額の算定方法

 

 

給付額の上限は100万円で、2019年の年間業務委託契約等収入(売上)から、対象月の業務委託契約等収入(売上)に12をかけた額を差し引いたものです。

※対象月とは・・・2019年の月平均の業務委託契約等収入と比べて売上が50%以下となる月で任意で選択した月を対象月と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択します。

 

計算例

2019年の年間業務委託契約等収入:300万円

※月平均の業務委託契約等収入:300万円÷12=25万円/月

任意に選んだ対象月 2020年4月  収入10万円 (60%減)

給付額

300万円 - 10万円×12 = 180万円

上限額の100万円を超えているので給付額は100万円になります。

 

 

申請期間と申請方法

 

申請期間

令和2年6月29日から令和3年1月15日までです。

 

申請方法

持続化給付金の申請用HP 「持続化給付金」 で電子申請

*電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時まで。

 

 

申請に必要な書類等

 

 

  1. 2019年分の確定申告書第一表の控え等
  2. 対象月の業務委託契約等収入がわかるもの
  3. 業務委託契約等収入があることを示す書類 
    (1の収入が業務委託契約等収入であることを示すもの。)
  4. 申請者本人名義の国民健康保険証の写し
  5. 本人確認書類
    ①運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
    ②個人番号カード(オモテ面のみ)
    ③写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
    ④外国人の場合 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) 両面上記のどれも持っていない場合
    ⑤住民票の写し及びパスポートの両方 (パスポートは顔写真が掲載されているページ)
    ⑥住民票の写し及び各種健康保険証の両方

 

不正受給は罰則もあります

 

 

経産省は、不正受給の調査を6月下旬より始めていることが7月7日時点でわかっています。

これまでに経営者が法人、フリーランスとして二重の申請をしたケースや、売上の計上を意図的に減らす、先送りするなどの手口での不正受給が見つかっているようです。

不正が発見された場合、

①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。

②申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

などがあります。不正受給は絶対にやめましょう。

 

 

最後に

 

コロナウィルスの影響はまだ収まりそうにありません。要件を満たしている場合、持続化給付金を受給してこの困難な時期を乗り越えていきましょう。申請は電子申請のみなので、ふだんPCを使い慣れていない方などは、申請をあきらめてしまうこともあると聞いています。

行政書士は申請のお手伝いをすることが認められています。

Amie国際行政書士事務所でもお手伝いしていますので、遠慮なくご相談下さい。

 

 

 

 

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