新型コロナウィルスに対する経済対策 最大200万円受取れる「持続化給付金」とは?
2020,05,11
持続化給付金とは
コロナウィルス感染症拡大による経済対策として特に大きな影響を受けている事業者に対して支給される給付金です。
その特徴や、要件、申請方法などについて、行政書士の伊藤亜美がわかりやすくご説明いたします。
持続化給付金の特徴
・返済の必要がない給付金です。
・要件を満たせば原則必ずもらえます。
・使い方に規制はなく、事業全般に使えます。
・申請は一度のみです。
・税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されますが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
対象者
法人・個人事業主共通の要件
- 2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で売り上げが50%以上減少した月があること。
- 2019年以前から売上があり、今後も事業継続する意思があること。
法人
- 中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も対象となまります。ただし、2020年4月1日時点において、資本金の額又は出資の総額が10億円未満という条件があります。
個人事業主
- フリーランスを含む個人事業者
いくら受け取れる? 計算方法
給付額の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付額には上限があり、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円です。
例えば
- 個人事業主で、2019年4月の売上が30万円、総売上500万円、2020年4月の売上が14万円の場合
500万円 - (14万円 × 12か月) = 332万円この場合、上限の100万円が給付されます。 - 法人で、2019年4月の売上が60万円、総売上900万円、2020年4月の売上が30万円の場合
900万円 - (30万円 × 12か月) = 540万円この場合、上限の200万円が給付されます。 - 法人で、2019年4月の売上が60万円、総売上900万円、2020年4月の売上が35万円の場合この場合、2020年4月の売上が前年同月比(2019年4月)の50%以上減っていないので、給付の対象になりません。
変更点
当初は満額支給以外の場合、10万円単位での支給になっていて10万円未満を切り捨てる運用としていました。
例えば計算の結果96万円の場合、90万円支給でしたが、5月9日付でに経済産業省は全額支給することを発表しました。
給付は5月8日に開始したばかりでしたが、すでに給付されている場合は差額を支給するそうです。
これは受け取る事業者様にとってはありがたい変更ですね。
申請方法
申請は原則オンラインです。
オンライン申請が難しい方のために、5月12日(火)より順次、完全予約制の「申請サポート会場」が開設される予定です。会場では、申請に関する相談は受けないようです。
申請に必要な書類
法人
①2019年度の確定申告書類
②2020年の減収月の売上台帳
③法人口座の通帳
個人事業主
①2019年度の確定申告書類
②2020年の減収月の売上台帳
③通帳
④本人確認書類
受付開始時期
2020年5月1日から受け付けが始まりました。申請初日に受け付けた分のおよそ40%にあたる2万3000の中小企業や個人事業主に支給初日の5月8日に振り込まれたようです。
まとめ
今回のコロナウィルス感染拡大により、大きな影響を受けている事業者様は多いと思います。今回ご紹介した持続化給付金以外にも、東京都や大阪府の休業や時短営業の要請に応じた事業者への協力金や千葉県の支援金など、各自治体が用意している給付金も合わせて、該当する給付金は申請し、この大変な時期を乗り越えるお手伝いをさせていただければと思います。
英語でのサポートもできますので、外国人の方もご連絡ください。If you need help in English, please send me a message in English.
申請について、お困りのことがありましたらAmie国際行政書士事務所へご連絡ください。
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