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外国人雇用と労働保険について

外国人雇用

2020,04,27

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

前回に続き、今回は外国人の雇用と、労働保険の関係についてご説明いたします。

 

 

労働保険とは?

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉です。

従業員を雇用した場合、会社には原則、労働保険への加入が義務付けられています。業種・会社の規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。(農林水産の一部の事業は除きます。)

 

 

   労働保険 = 労災保険 + 雇用保険

 

*保険給付は両保険制度で別に行われていますが、保険料の納付等については一緒に扱われています。

 

 

労災保険 

 

 

 

  • 目的 → 業務上または通勤上の災害対策
  • 従業員を1人でも雇った事業所は必ず加入しなければなりません。外国人従業員ももちろん対象です。
    外国の法人が日本に駐在所や支社・支店を設立した場合でも、従業員を1人雇った場合は加入することとなります。
  • 従業員を初めて雇った日から10日以内に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出します。
  • 加入者 → 正社員・パートタイマー・派遣社員などの名前や働く時間には関係なく、労働者全員
  • 保険料 → 会社が全額負担


Q. 外国人がオーバーステイだった場合は保険の対象になる?

A. なります。
業務上または通勤途中に被災した外国人従業員がオーバーステイなどの不法就労者の場合であっても、その事故が業務上災害、又は通勤災害であると認定されれば、外国人労働者がどのような在留資格であっても労災保険が適用されます。
また就労可能な在留資格を所持している外国人従業員はもちろんのこと「留学生」や「家族滞在」の在留資格で「資格外活動許可」を取得している場合にアルバイト中に労災事故に被災した時も、労災保険が適用されます。
つまり国籍または、在留資格を問わず、たとえオーバーステイなどの不法就労者であっても、労災保険上は労働者として取り扱われ、保険給付の対象になります。

 

 

雇用保険

 

 

 

  • 目的 → 失業した場合や育児、介護などで働けなくなった場合に、再就職支援や収入の減少などに対する支援
  • 加入者 → 雇用保険は原則として31日以上働く見込みがあり、週労働時間が20時間以上働く労働者
  • 保険料 → 会社と労働者が負担

 

雇用保険の被保険者にならない人

  1. 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
  2. 学生(夜間・定時制の学生は被保険者となります。)
  3. 31日以上引き続き雇用される見込みのない者
  4. 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
  5. 会社・団体を代表する者
  6. 自営業の個人事業主とその家族など
  7. 公務員等

 

つまり外国人ということで、労働保険や社会保険の適用除外はありません。労働保険や社会保険は日本人と同じように採用した会社が加入の手続きを行います。ただし外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された場合は、日本の失業に関する給付である失業等給付を受給することがないことから適用除外とされています。

 

雇用保険の適用対象となる人を雇い入れた場合は、労災保険の保険関係成立届を提出した後、事業所を管轄するハローワークにて「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより加入できます。

届け出期間は雇入れの場合は翌月10日までです。

 

備考欄に在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることによって、外国人雇用状況の届出を兼ねることができます。

 

 

(厚生労働省HPより)

 

前回お伝えしたように、外国人を雇用する際にはハローワークへの「外国人雇用状況の届出」の義務があり (詳細はこちらをご参照ください。 「外国人雇用状況の届出」)、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を記載します。ですから、オーバーステイの外国人に限らず、就労可能な在留資格を所持しない外国人は雇用保険の加入手続きをすることがっできません。

 

まとめ

二回に分けてお伝えしたように、外国人を雇用した際には、日本人を雇用した際にはない手続き(外国人雇用状況の届出)が必要です。

一方で、社会保険に関しては、日本人と同様、加入手続きが必要になります。

手続きなど依頼したい方には提携している社労士事務所をご紹介いたします。

外国人雇用に関するご相談はAmie国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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