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外国人を雇用後すぐに企業がやるべきこと 「外国人雇用状況の届出」

外国人雇用

2020,04,24

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

2020年4月24日現在、コロナウィルスの影響で企業の活動は積極的に行えない状況ですが、コロナ収束後に、人手不足が急に改善するとは考えにくく、様々な業界で人手不足が起こると思われます。

外国人を雇用する際には、日本人を雇用するときと何が違うのか、届け出義務について、わかりやすく解説したいと思います。

 

 

事業主の「外国人雇用状況の届出」義務について

 

外国人を雇用した際には、事業主に外国人雇用状況の届け出の義務があります。

「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が事業主に課されました。同時に、外国人の雇う際、および離職の際には、事業主はその氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークに届ける義務も課されました。

在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。

また、令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となっています。詳しくは厚生労働省HPをご参照ください。「外国人を雇用する事業主の方へ」

届出を怠ったり、虚偽の届け出を行った場合には、30万円以下の罰金が科されます。

留学生が行うアルバイトも届出の対象となり、資格外活動の許可 (「資格外活動許可ってなに?」)を得ていることの確認も必要です。

この届出は外国人が雇用保険の被保険者であるか否かにより、届出様式及び期限が次のように異なります。

 

1.  雇用保険の被保険者である外国人労働者にかかわる届出

雇用保険の被保険者資格の届出様式(雇い入れる場合「取得届」、離職の場合「喪失届」)の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ます。
届出期限は雇い入れの場合は
雇い入れの日の翌月10日まで、離職の場合は離職の日の翌日から起算して10日以内です。

 

 

 

2. 雇用保険の被保険者ではない外国人労働者にかかわる届出


届出様式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出ます。
届出期限は雇いれの場合や雇い入れの日の翌月末日まで、離職の場合は離職の日の翌月末日までです。

 

これらの届け出は必ずする必要があり、ハローワーク窓口での届出のほか、インターネットで届出ることも可能です。

 

次回は外国人労働者と労働保険について、お伝えいたします。 外国人と労働保険について

 

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