外国人を雇用するには?
2019,08,28
こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。
深刻な労働力不足とビジネスのグローバル化によって、外国人を雇用したいという企業は増えています。一方で、これまで外国人を採用したことのない企業にとっては、外国人の雇用はハードルが高く感じる面もあるのではないでしょうか。
外国人を雇用する際の手続きなどをご紹介いたします。
どうやって外国人を雇用したらいいの?
外国人を雇用するのも日本人を雇用する際と大きな違いはありません。いくつかの代表的な雇用方法は以下の通りです。
1.新聞・雑誌・インターネットを通じて募集
日本の新聞以外にも、中華系の新聞や、Gaijin Pot などのサイトからの求人も有効です。
2.大学、専門学校などからの紹介
外国人留学生が多く在籍する大学・大学院・専門学は、学生の日本での就職をサポートしています。そのような教育機関の就職課に連絡をとって、求人を出したり、日本での就職を希望している優秀な学生の情報を得ることも外国人の雇用につながります。
3.公的機関(ハローワークなど)からの紹介
ハローワークでは、入管法で国内で就労が認められている外国人に対し、その在留資格に応じた職業相談、職業紹介を行っています。また外国人を雇用したい国内企業と日本で就職を希望する外国人のマッチングを目的としたジョブ・フェア(就職説明会)も行っています。
4.SNSを使った求人
SNSの発達に伴い、SNSを使った求人は日本人を雇用する際にも使われるようになってきました。外国人はTwitterよりもFacebookの利用者のほうが多いようで、Facebookを使って、日本人が外国人を求人しているのを実際によく目にしますし、また、外国人同士が同胞をFacebookを使って求人しているもよく見かけます。
5.民間の人材派遣会社の利用
派遣会社には外国人を専門としているところが多数あります。派遣会社によっては分野や国を特化していることもあるので、雇用したい人材とあう派遣会社を利用することが重要です。
採用が決まったら
外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格(通称ビザ)の範囲内において、日本での就労が認められています。
2019年8月末現在、在留資格の種類は29種類あります。(ビザの種類のページをご参照ください。https://amie-visa.com/visa)
採用する外国人が日本にいる場合には、外国人の「在留カード」や「旅券(パスポート)面の上陸許可証印」等により、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
海外にいる外国人を呼び寄せる場合、本人の学歴や職歴がこれからする仕事と関係している必要があり、該当する在留資格の要件を満たしている必要があります。在留資格を取得できないと日本で合法的に就労することはできません。
雇用契約が結ばれたら
就労ビザの申請をします。
ビザの申請については次回詳しくご説明します。
外国人を雇いたい-2- https://amie-visa.com/2020/02/09/post-518/
外国人を雇うにあたって、不安な点、ご不明な点等ございましたら、Amie国際行政書士事務所へご相談ください。
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