採用内定者の就労ビザの申請と取得はどうすればいいの?
2020,02,09
こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。
外国人を雇用する場合の就労ビザの取得について、わかりやすく解説いたします。
採用内定者の就労ビザの申請と取得はどうすればいいの?
外国人を採用する場合の流れについて、日本にいる留学生を採用する場合と海外にいる外国人を採用する場合に分けて、ケースごとに見ていきましょう。
1.日本にいる留学生を卒業後(例えば4月1日から)に雇用する場合
①採用内定
②在留資格変更(ビザ変更)
採用が内定したら、なるべく早く留学生の住所を管轄する出入国在留管理局に対して、在留資格の変更申請をします。留学生の持っている在留資格(ビザ)「留学」から、これからする仕事に該当する就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへ「在留資格変更許可申請」を行いましょう。
変更申請は3か月前からできます。東京出入国在留管理局は、例年12月から受け付けています。
変更が許可されるかどうかの審査期間は2週間から1か月程度とされていますが、実際は2-3か月かかることが多いです。申請時期や、雇用主の企業規模、申請内容によってそれ以上かかるケースもあります。また、留学生からの在留資格変更申請が集中する時期でもありますので、早めの申請をお勧めします。(正式な許可は卒業後になります。)
③許可通知
就労ビザへの変更が許可される場合、出入国在留管理局から在留資格変更許可申請が許可される内容の通知(はがき)が申請人宛に届きます。
不許可の場合(就労ビザへの変更ができない)は、審査結果と理由を記載した通知が封書で届きます。不許可理由が解決できれば、再申請します。
④在留資格変更手続き
大学など卒業後に出入国在留管理局に①卒業証書あるいは卒業証明書の原本、②通知はがき、③パスポートなどを持参して、在留資格変更が完了します。
⑤業務開始
以上が、留学生の採用から業務開始までの流れです。
2.海外にいる外国人を雇用する場合
今度は、海外にいる外国人を採用した場合の流れを見ていきましょう。
①採用内定
②在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を採用して日本に呼び寄せる場合、採用内定後に雇用主が代理人となって「在留資格認定証明書」を申請します。
「在留資格認定証明書」とは、呼び寄せる外国人が日本で活動する在留資格を取得できることを証明する資料です。これがあると、海外の日本大使館で査証をもらいやすくなるなど、来日するときの手続きがスムーズになります。
入国管理による審査期間は1-3か月程度です。
③許可通知
出入国在留管理局から在留資格認定証明書の原本が申請人宛(雇用主が代理人の場合は雇用主宛)に届きます。
不交付の場合(就労ビザが許可されない)は、審査結果と理由を記載した通知が封書で届きます。
④「在留資格認定証明書」を送付
代理人として雇用主が在留資格認定証明書を受け取った場合、母国にいる本人(内定者)に送付します。
⑤本人が本国の日本大使館・領事館に査証を申請
⑥日本に入国
空港で査証と在留資格認定証明書を提示して、在留カードの交付を受けます。
在留カードは、中長期間、日本に適法に住む外国人に、交付されます。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地などの他に、在留資格や在留期間、就労の可否などが記載されています。
⑦業務開始
まとめ
就労ビザの申請は外国人を雇用する企業でも手続きができます。
専門家に頼むことによって、法律を熟知しているので許可の可能性が高くなるというメリットがあります。
外国人の雇用でご不明なことがありましたら、Amie国際行政書士事務所へご相談ください。
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