ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

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申請中に在留期限を過ぎたとき

Visa

2024,03,03

03/03/2024

滞在期間の更新や在留資格の変更の申請を行い、その結果が現在の滞在期限の満了前に出ない場合、オーバーステイになってしまうのではないかと心配されるかもしれません。しかし、結論から言うと、オーバーステイにはなりません。なぜなら「特例期間」が発生するからです。「特例期間」についてわかりやすく説明いたします。

 

This article in English When Your Residency Expires After Application

 

 

特例期間とは

特例期間は、滞在期限の満了前に更新または在留資格変更の申請をした場合、その結果が出るまで、または滞在期限の満了後2か月まで、どちらか早く来る日まで日本に引き続き適法に滞在することを許可する制度です。

入管の窓口で申請した場合、在留カードの裏面に在留資格の申請中であることを示すスタンプが押されます。オンラインで申請する場合は、受付完了メールを在留カードと一緒に携行してください。金融機関で口座開設などの手続きのために、在留カード裏面へのスタンプ押印や申請受付票の交付が必要な場合は、オンライン申請を受け付けた地方出入国在留管理官局に直接相談してください。

 

写真の出展:出入国在留管理局HP

 

 

特例期間が適用されない場合

特例期間は、滞在期間が30日を超える場合に適用されます。したがって、特例期間は30日以下の滞在期間(短期滞在など)には適用されないことに注意する必要があります。

 

 

特例期間中の就労について

特例期間中の就労について、継続して就労できる場合とそうでない場合があります。

 

就労を継続できる場合

たとえば、既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格などの就労ビザで勤務しており、同じ会社での就労を継続するために在留期間の更新を行う場合、特例期間中も就労が可能です。

 

就労を継続できない場合

一般的に、在留資格の変更の申請を行う場合、在留資格の変更の許可が出るまで就労することはできません。これらの場合、在留期間の満了や特例期間に関わらず、前の活動が終了した時点から新しい活動(就労)を開始することはできません。

 

 

資格外活動許可に関して

 

「資格外活動許可」は、滞在期限の経過前に取得した場合でも特例期間中も有効です。したがって、この期間中に資格外活動での就労を継続することができます。

ただし、学生のアルバイトなどの場合、「資格外活動許可」は学生として在籍中にのみ許可されています。したがって、卒業後にアルバイトをすることはできません。

また特定技能や高度専門職の場合、パスポートに貼付される「指定書」で就労場所が指定され、制限されています。同じ業務内容でも、新しい在留カードを受け取るまで、次の会社での就労はできません。この変更前の就労は違法就労になりますので、気を付けてください。

 

 

申請が不許可になった場合

 

新しい申請が不許可になった場合、出国準備をするために「特定活動」ビザを申請する必要があります。この「特定活動」ビザの申請に対しては、「31日」または「30日」の滞在期間が与えられます。この期間を過ぎて日本に滞在することは違法滞在となるため、指定された期間内に出国の準備を進める必要があります。

 

 

31日と30日の違い

前述の通り、「特例期間」の適用は、滞在期間が30日を場合に限られます(「短期滞在」などのビザを含む)。つまり「特定活動」の在留期間が「31日」の場合、再申請すると再び「特例期間」の適用が行われ、最大2か月間の在留期間が延長されます。一方、「特定活動」の在留期間が30日の場合、再申請しても「特例期間」の適用は行われません。したがって、この30日の期間内に出国をする必要があります。

 

 

更新申請はいつから可能?

 

活動内容に変更がない場合で、在留期間を更新する場合には、在留カード記載の「在留期限」の日の3か月前から申請することが可能です。3か月前に申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限から新しい期間が付与されます。つまり在留期限が短くなることはありませんので、早めに申請準備をして余裕を持った申請をお勧めします。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部担当理事、申請取次委員会委員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

 

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