海外の子会社から外国人社員を転勤させたい 企業内転勤ビザ
2020,10,12
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
企業の活動がグローバル化している現在、海外にある子会社や関連会社から外国人社員を日本の本社へ呼びたい、またはその逆に、海外の本社から日本の子会社に外国人を呼びたいなどといった場合があると思います。
そのような場合を想定して設けられた在留資格が「企業内転勤」ビザです。
企業内転勤ビザについて、わかりやすく解説致します。
企業内転勤(Intra-company Transferee)ビザの概要
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」と定義されています。
つまり
①海外にある子会社や支店から日本の本店へ
②海外にある外資系企業の本店から日本の子会社や支店へ
③海外から日本の関連会社(資本関係が必要)へ
外国人を呼び、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する仕事をしてもらう場合のビザです。
企業内転勤にあたる異動
本店・支店・営業所間
親会社と子会社・孫会社(みなし子会社)間
子会社間・孫会社間(みなし子会社)間
親会社と関連会社間
よくある企業内転勤のケース
①日本で新たに外国人を雇用するよりも、海外の子会社や関連会社(現地法人等)から経験のある優秀な外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる
②「技術・人文知識・国際業務」ビザで要求される学歴要件や実務要件を満たさないが、海外の子会社や関連会社(現地法人等)で継続して一年以上勤務した優秀な外国人社員を日本の事業所で勤務させたい
③海外本社から日本にある駐在員事務所への転勤
④業務提携関係のさらなる強化
このような企業のニーズにこたえるために使われるのが在留資格「企業内転勤」です。
企業内転勤(Intra-company Transferee)ビザの要件は?
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技術・人文知識・国際業務ビザとの違いは?
- 日本における活動期間について一定の期間の定めがあること
- 転勤した特定の事業所でしか働けないこと
- 学歴要件・実務要件が要求されないこと
ただし、大卒等の学歴や実務経験がある方がより有利に斟酌されます
企業内転勤ビザの更新は可能?
企業内転勤では「期間を定めて」の転勤であるとされています。5年を超えない範囲が一応の目安とされていましたが、実際のところ、更新は許可されています。しかし、「期間を定めて」の転勤という在留資格の性質上、派遣状や辞令などにおいては派遣期間が明記されていることが前提となります。
企業内転勤ビザでの転職は可能?
企業内転勤ビザを持つ外国人が、日本国内の別の企業に転職することは、想定されていません。企業内転勤はあくまでも転勤してきた日本の「特定の事業所」においてしか活動できない在留資格(ビザ)です。転職先は「親子関係等に基づく特定の本邦にある事業所」に当たりません。
したがって日本で転職したい場合、技術・人文知識・国際業務ビザなどの条件を満たしたうえで、「在留資格変更申請」を行う必要があります。
最後に
Amie国際行政書士事務所では、コンサルティングから申請取次によるビザ取得まで、迅速かつ丁寧にお手伝いさせていただきます。どうぞご相談ください。
News and Blog