ビザの申請は千葉でビザ申請を専門で行なっているamie行政書士へ

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パスポート認証はどこで?

こんにちは。

行政書士の伊藤亜美です。

私たち日本人が、例えば海外で会社設立をするとき、海外の銀行での口座開設時、クレジットカードの申し込みや海外のビザの取得などの際に、本人確認のためにパスポート認証を求められる場合があります。

 

 

 

パスポート認証とは?

 

本人確認のためにパスポート認証を求められた場合、私たちは紛失の可能性や防犯上の理由から、パスポート原本を海外に送ることはできません。

そこでパスポートのコピーが原本に相違ないということを書面で証明します。

従来、旅券のコピーを添付した文書の認証は認められていませんでしたが、平成23年1月以降認めれることになりました。

 

 

誰が認証できるか?

 

パスポートの認証をできるのは

①公証役場

②国家資格者(弁護士・行政書士)による認証

③在日領事館による認証

です。

 

パスポートの発行機関である外務省は、コピーをしたものは公文書ではないという理由で、直接のパスポート認証(アポスティーユ認証)は行っていません。ただし、公証役場での認証を受けた書類は公的書類と認定されるため、公証役場での認証を受け後に、アポスティーユ認証を受けることは可能です。

 

①公証役場による認証

パスポートのコピーは画像であり、「私署証書」ではないとの判断から、コピーは公証役場での認証の対象にはなりません。

そこでカバーレターとなる宣言書(Declaration)を英語で作成し署名し、この宣言書に認証してもらうことになります。宣言書は認証の対象となる私署証書とみなされるからです。
この宣言書には、「添付書類は、日本国政府から発行された、私の旅券の写しに相違ない」と、パスポートのコピーを添付した旨を宣言し、署名します。カバーレターと添付した書類との関係性を示すことが重要です。

宣言文への認証となること、また公証人は本人が面前で署名したことを証明するだけで、文書の中身そのものに責任を持つわけではないことから、外国機関によってはこの形式の認証は認めない場合もあるようです。

 

②国家資格者(弁護士・行政書士)による認証

行政書士法第一条のニにより、行政書士は「業として権利義務や事実証明の書類を作成する」ことができます。

 

   第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出を作成することを業とする。

 

当事務所でも直接ご本人に面会し、「原本を確認し、正しいコピーに相違ない」「所持人に実際にお会いし、この方は写真の人物に相違ない」という認証文を英語で作成します。

書面には、認証者氏名、行政書士登録番号、事務所名、メールアドレス、事務所HPのURLを記載いたします。

 

当日お持ちいただくもの

  • パスポート原本
  • 本人確認のできる写真入り身分証明書(運転免許証など)

 

海外の金融機関によっては、日本の国家資格者(弁護士、行政書士)によるパスポート認証を受け付けない場合もあるようです。

 

③在日領事館による認証

一部の在日領事館では、日本のパスポートの写しに対して、直接、外務省の公印確認を経ずに認証をおこなっているところもあります。

 

 

誰の認証が必要なのかよくご確認を

 

①公証役場による認証 ②国家資格者(弁護士・行政書士)による認証、どちらの場合も、提出先によっては認められない場合があるようです。

提出先に「だれが認証したものが必要なのか」をあらかじめよくご確認ください。

 

Amie国際行政書士事務所では、公証役場による認証が必要な場合、英文のDeclaration作成も含めて、代行申請をお受けしております。また、当事務所での認証も承っております。是非ご相談ください。  

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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