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Power of Attorney (委任状)へのアポスティーユ認証

更新 2022/6/27

 

こんにちは。

行政書士の伊藤亜美です。

 

例えば海外の不動産を買い売買契約を結ぶ時や、海外で法人設立の際の手続きなど、現地の弁護士や親族などに法律行為を代理することを依頼することがあると思います。その際に、Power of Attorney (POA=委任状) や 不動産売買時にはSpecial Power of Attorney (SPOA=特定委任状)に、アポスティーユ認証や駐日大使館の領事認証の取得を求められる場合があります。英語では”Notarization” “Apostille” “Legalization” と書かれていることが多いです。

その場合、どのような手続きを取ればいいのか、わかりやすくご説明いたします。

 

This article in English  How to get Apostilled to the Power of Attorney

 

提出先はハーグ条約加盟国ですか?

 

 

 

POAやSPOAへのアポスティーユ認証や駐日大使館の領事認証が必要なときは、公証役場で認証を受けた後に、ハーグ条約加盟国であれば外務省でアポスティーユ認証を、ハーグ条約非加盟国であれば外務省の公印確認後に駐日大使館の領事認証を取得の流れになります。

 

  • ハーグ条約加盟国  → 公証役場で認証を受けた後、外務省でアポスティーユ認証 (領事認証は不要です。)
  • ハーグ条約非加盟国 → 外務省での公認確認の後、在日大使館の領事認証

ハーグ条約加盟国一覧  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html?fbclid=IwAR3JXzA_FqMy6UeDN0ns1m9KWBaVmEcHHxFr2UmdC8UdbDYuClwW7ebL28Y

 

*2022年6月4日、インドネシアが追加されました。

 

通常、公証役場では私文書の場合、宣言文を添付しますが、POAやSPOAの場合、署名した委任状に直接、公証人の認証が受けられます。

アポスティーユ認証や領事認証されたPOAやSPOAを現地の代理人に送付することによって、正式な委任状と認められ、代理人の行った法律行為があなたに帰属することになります。

 

 

フィリピンに提出する委任状に認証が必要な場合

フィリピン共和国は、2019年5月にハーグ条約加盟国になりました。それ以前はフィリピン大使館(東京)やフィリピン領事館(大阪)の領事認証が必要でしたが、ハーグ条約加盟により在日フィリピン大使館領事部での認証は原則として行わないことになりました。上記で説明したハーグ条約加盟国と同じ手続きになります。

 

 

最後に

Amie国際行政書士事務所にご依頼いただいた場合、日本語の委任状を英語への翻訳も承ります。認証後の海外への発送も受けたまわります。

アポスティーユ認証についてはこちらをご参照ください  アポスティーユ認証

 

 

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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