新型コロナウィルスの影響に関する在留資格への対応 -2-
2020,03,17
在留資格変更許可&更新許可申請満了日が1か月猶予される対象者が広がりました
3月2日より3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)の在留資格変更許可申請、及び、在留期間更新許可申請等について在留期間満了日から1か月間猶予されていましたが、4月中に在留期間の満了日を迎える方についても対象となることが、本日3月17日付で発表されました。
3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える外国人は、在留期限が1か月過ぎる日までに申請すれば良いことになります。
また新しい情報が入り次第、お伝えいたします。
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