日本で転職するとき、ビザはどうすればいいの?
2020,02,27
こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。
例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を持って企業で通訳として働いていた外国人が、ほかの企業に転職することになった場合、在留資格はそのままで転職できるのでしょうか。
二つのケースにわけてわかりやすく解説致します。
①転職先での活動が転職前と同じ在留資格に該当する場合
転職先でも通訳や翻訳業務をするなど、活動が就職前と同じ在留資格に該当する場合、基本的には転職後も今の在留資格がそのまま有効です。
ですが、次回の在留期間更新申請時に更新不許可のリスクを減らすために、転職に先立って「就労資格証明書」を申請しておくことが望ましいです。
就労資格証明書って?
就労資格証明書とは、「我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書」です。(出入国在留管理局HPより)
つまり就労資格証明書を交付申請し取得することで、転職先でもいまの在留資格のまま働けることが確認できます。
雇用する企業にとっても雇用しようとする外国人がどのような就労活動をすることができるか、事前に確認できるというメリットがあります。さらに、先ほど説明したように、就労資格証明書を取っておくことによって、在留期間更新申請時に更新不許可のリスクを減らすことができます。また、更新不許可となった場合、就労ができなくなるだけではなく、転職以降、違法に資格外活動をしていたことになり、刑事罰及び退去強制手続きの対象ともなり得ます。
なお、転職時と在留期間満了日が近ければ就労資格証明書を取得しておく意味はあまりありません。その場合、更新申請手続きの中で、転職先の業務の在留資格該当性などを立証していくことになります。
また、就労資格証明書は外国人が就労活動を行うことを許可するものではありません。就労資格証明書がなければ、外国人が就労活動ができなかったり、転職できないわけではありません。
就労資格証明書申請のための必要書類
- 就労資格証明交付申請書
- 旅券(パスポート)又は在留資格証明書
- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
- 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
- 退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料・法人登記簿謄本・直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)・会社等の案内書
- 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書で以下のいずれか ・雇用契約書の写し・辞令・給与辞令の写し・採用通知書の写し・上記に準ずる文書
- 雇用理由書
②転職先での活動が転職前と違う在留資格に該当する場合
例えば通訳として技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を持って働いていた外国人が、教職(教育ビザ)に就くことになった場合、在留資格の変更申請をしなければなりません。そのためには転職先での活動がどの在留資格に当たるかを確かめる必要があります。転職前に当該在住資格を取得するため、在留資格変更許可申請が必要です。
最後に
このように転職先での活動がいままでと同じなのか、変わるのかによってやるべき手続きがかわってきます。
また、就労資格証明書交付申請をした場合でも、別途、所属機関に関する変更の届出は必要になります。
Amie国際行政書士事務所では、就労資格証明書交付申請、在留資格変更申請のサポートを行っています。英語でのご相談も可能ですので、お問い合わせください。
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