在留資格(ビザ)「特定技能」を持つ外国人を採用したい!
2020,01,28
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
2019年に人手不足解消のために新設された在留資格「特定技能」。
外国人を雇用したい企業様の中には、在留資格特定技能を持つ外国人を採用したい企業様もいらっしゃると思います。
その場合の条件などをわかりやすく解説いたします。
特定技能所属機関?登録支援機関てなに?
在留資格「特定技能」は外国人の方が一定の要件を満たし、特定産業分野に従事する場合に付与される在留資格です。
特定技能制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という二つの機関があります。
特定技能のビザを持つ外国人を採用する企業を「特定技能所属機関」(受入れ機関)と呼びます。特定技能所属機関には特定技能外国人への様々な支援が義務付けられていますが、専門的な内容もあるので、特定技能所属機関(受け入れ機関)自体で行わず、「登録支援機関」に委託することができます。「登録支援機関」とは委託されて特定技能外国人の支援計画の作成や実施を行う機関です。
(出典:法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf)
特定技能所属機関(受入れ機関)はどんな企業でもなれるの?
受入れ機関(企業)にも要件があります。
主なものは
- 法令遵守
・報酬額が日本人と同等額以上であること
・特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出をすること
・受入れ機関が労働保険、社会保険及び租税に関する法令を順守していること
- 外国人の支援
・活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上、又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施すること。
→1号特定技能外国人支援計画を作成すること(受け入れる外国人の母国語で対応できることが必要です)
例 入国前に日本での生活ガイダンスの提供・入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
→1号特1定技能外国人支援計画の全部又は一部を「登録支援機関」に委託することが可能です
特定技能外国人を採用&受け入れるための手続は?
特定技能外国人を採用するには二つのパターンが想定されます。
- すでに日本に在留している外国人を採用
- 海外から来日する外国人を採用
どちらのパターンも技能実習制度と違い、特定技能制度では受入れ機関(企業)と外国人との二者間の契約が原則であり、「送り出し機関」の関与はありません。
(出典:法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf)
技能実習二号を良好に修了した外国人は試験(技能・日本語)は免除されます。
それ以外の外国人は技能と日本語の試験に合格する必要があります。
採用するには直接求人募集をする、ハローワークや民間の特定技能外国人人材紹介会社を通して募集することができます。
特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と
特定技能所属機関との特定技能雇用契約締結の先後関係は?
基本的に外国人は各試験に合格後、特定技能所属機関(受入れ企業)と雇用契約を締結します。
ただし、先に雇用契約締結をすることも可能です。
また受入れ企業は合格前に内定を出すことも可能です。
どちらの場合も、各試験に合格しなければ、受入れは認められません。
最後に
契約後に、海外にいる外国人の場合は在留資格認定証明書交付申請を、日本にいる外国人の場合は在留資格変更申請をを地方出入国在留管理局に対して行います。特定技能の制度の運用は始まったばかりですし、申請のために提出する書類も多岐にわたります。また相手国によって手続きが変わってくるので、複雑で手間のかかる申請といえます。
在留資格「特定技能」の申請のご相談はAmie国際行政書士事務所までご連絡ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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