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留学生を「技術・人文知識・国際業務」で雇用する際の会社側の要件について

Visa

2020,01,14

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

留学生が就労ビザ(在留資格)を得て日本で働くためには、様々な要件(条件)があります。

採用する会社側にも要件があります。どのような要件があるのでしょうか?

 

 

雇用する会社側の要件(条件)は?

1.会社の経営状態の適正性・安定性・継続性

  • 適正性

雇用する会社が必要とされている許認可を保有していることや(例えば、ホテルや旅館が営業するためには旅行業の許可を取っていることが必要です。)、違法行為、不正行為を行なっていないことが必要です。

 

  • 安定性及び継続性

雇用する会社の売上、利益などが重要です。経営状態が悪ければ、雇用予定の外国人に対して、給与を支払うことができなくなるのではないかと判断されることがあるからです。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合は、会社の経営状態が安定していることが必要になります。

決算書などの経営状態を示すものを提出することができない新設法人では雇用できないとうわけではなく、「事業計画書」等を作成して、経営状況の見通しを示すことができれば、申請をすることができます。

 

2.会社の規模

業務量や従業員数などの事情を考慮して、その外国人を雇用しなくても事業として問題なく業務を行うことができると判断されると、厳しい状況になります。つまり雇用した外国人に十分な仕事がないと判断されると許可はおりにくくなります。

 

不許可事例

  • 情報システム工学科を卒業した者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

(法務省:留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドラインより)

 

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について解説をしてきました。

留学ビザから就労ビザへの変更は二か月程度かかることがあります。

この時期は変更申請も集中するのでなるべく早めに申請することをお勧めします。

ご不明な事がありましたら、Amie国際行政書士事務所にご相談ください。

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