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留学生が日本で就職するには? 在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

Visa

2020,01,09

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

この時期、留学生ビザ(在留資格)から就労ビザへの変更に関するお問い合わせが多くなります。

在留資格の変更許可が認められるのはどのような職種でしょうか?

またどのようなことに注意する必要があるのでしょうか?

わかりやすく解説致します。

 

留学生が日本で就職するには?

 

留学生が日本で就職して働くためには、留学生ビザから就労ビザへの在留資格の変更許可申請が必要です。

在留資格は29種類ありますが、一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の資格に変更することが多いです。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件

「技術・人文知識・国際業務」は専門的、技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するために、「人文知識・国際業務」と「技術」を統合して、包括的な在留資格として技術、人文知識・国際業務が創設されました。

 

学歴要件

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、留学生が日本で就業するための最も一般的な就労ビザで、専門学校・大学・短期大学・ 大学院等以上の卒業者が対象です。大学を卒業とは学士、または短期大学衣装の学位を取得したことを指します。専門学校の場合、「専門士」か「高度専門士」の称号を得ていることが条件です。また、母国で大学を卒業した留学生も、日本での就職が可能です。

*日本語学校は専門学校と認められていないため、日本語学校の留学生は、日本ですでに大学を出ている場合を除き、ご自身の国(または第三国)で大学を卒業している必要があります。

 

大学等での修得内容と業務内容の関連性

入国管理局の在留資格変更審査では、専門学校・大学等で学んだ内容と就職後に従事する業務内容の関連性が問われます。

関連性の有無は専攻科目以外にも、実際に履修した科目の内容等も斟酌して判断されます。大卒者の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は、業務と大学等での習得内容の関連性の程度は緩和されてきています。ただし、まったく関連性がなくても許可されるというところまでは至っていません。

一方で専門士の場合は大学卒業に比べて学校での習得内容が関連するかについて、より厳格に審査されます。よって、成績表や履修要綱など具体的な資料で立証する必要があります。

*「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門知識が必要な業務を行うことが前提です。そのため、コンビニのレジ打ちなど誰でもできるような単純労働と思われる業務は認められません。

 

[人文知識・国際業務]文系科目 法律学,経済学,社会学、その他の人文科学の分野

主な職種

①人文知識

マーケティング、金融、人事、経理、財務、企画、総務、法務、コンサルタント

➁国際業務

通訳、翻訳、語学指導、商品開発、広報、宣伝、デザイン、海外取引業務

[技術]主に理系科目

主な職種 

エンジニア、プログラマー、研究開発、建築設計、アプリケーション開発、生産技術、品質管理、システム管理など

 

不許可事例

  • 経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。
  • 教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。
  • ベンチャービジネス学科を卒業した者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

(法務省:留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドラインより)

 

その他の要件

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。(課税対象となるものを除きます。)

その後の更新申請時に提出する課税・納税証明書、源泉徴収票や給与明細書などによって、そのような手当を除けば著しく低額な報酬であることが発覚すれば、更新申請は不許可となりえます。

目安として東京圏では月額報酬が18万円程度を下回ると許可の可能性が低くなるといわれています。

 

  • 申請人の素行が不良でないこと

例えば,留学生として資格外活動許可をとらずにアルバイトをしたり、持っていても条件に違反して,恒常的に1週に28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません。消極的な要素として評価されます。

 

  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

 

 

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