【重要なお知らせ】在留資格「経営・管理」の許可基準改正について(令和7年10月16日施行)
2025,10,12
令和7年10月10日、出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の許可基準を改正し、令和7年10月16日より施行すると発表しました。
今回の改正は、特に新規で在留資格を申請する方にとって、事業計画に大きな見直しが求められる内容となっています。資本金の大幅な増額や常勤職員の雇用義務など、複数の要件が厳格化されました。本記事では、その主な変更点を分かりやすく解説いたします。
This article in English Important Announcement: Revisions to the Approval Criteria for the “Business Manager” Visa (Effective October 16, 2025)
新規申請における主な改正点
令和7年10月16日以降に新規で「経営・管理」ビザを申請する場合、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 常勤職員の雇用
日本人や永住者等の常勤職員を1名以上雇用することが、許可の要件として明記されました。 - 資本金の額等
事業規模の基準が引き上げられ、原則として3,000万円以上の資本金または出資総額が求められることになります。 - 日本語能力
申請者本人、または会社の常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(例:日本語能力試験N2以上など)を有することが必要になります。 - 経営に関する経歴
申請者には、事業の経営または管理について3年以上の実務経験、もしくは関連分野における修士以上の学位が求められます。 - 事業計画書の専門家による確認
作成した事業計画書は、その実現可能性を客観的に示すため、中小企業診断士や税理士といった経営の専門家による事前の確認が義務付けられます。
在留期間更新における注意点
すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方にも、今回の改正は深く関わってきます。
- 経過措置について
施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の更新申請については、直ちに新基準を満たせない場合でも、経営状況などを踏まえて総合的に審査される経過措置が設けられています。 - 経過措置終了後の対応
ただし、3年の経過措置期間が終了した後の更新申請では、原則として新しい許可基準に適合する必要があります。将来を見据えた事業計画の見直しが重要です。 - 公租公課の納付状況
更新時には、税金(法人税、法人住民税、源泉所得税など)や社会保険料(健康保険、厚生年金、労働保険)の納付状況が、これまで以上に厳格に確認されます。 - 永住許可申請への影響
将来、永住許可を申請する場合、この改正後の許可基準に適合していないと許可は認められません。

*出入国在留管理庁ホームページより
まとめ
今回の改正の背景には、他の就労ビザに比べて要件が緩やかとされた「経営・管理」ビザが、実際には経営活動を行わない方の移住手段として悪用されるケースが多発していたことがあると言われています。
こうした状況を踏まえ、今回の改正は、日本で安定的かつ継続的な事業を行う、真摯な経営者に対する要件を明確化・厳格化するものです。特に新規申請のハードルは格段に上がったといえるでしょう。
現在「経営・管理」ビザをお持ちの方も、3年後を見据えた準備が必要となります。
*現在多数のご依頼をいただいている関係上、「経営・管理」ビザの新規申請に関するご相談・ご依頼の受付を一時的に停止しております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。
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