長期観光・保養を目的とするロングステイビザ (特定活動告示40号)
2023,03,21
更新 2024-04-23
富裕層向けのビザともいわれる長期観光・保養を目的とする「ロングステイビザ」について、ご依頼やお問い合わせをいただくことが増えてきました。
リタイア後に日本を観光したい方や日本にいる親族と一緒に過ごしたい方などで、預貯金が多くある方にお勧めできるビザです。
The English version of this article Long tourist visa in Japan
ロングステイビザの概要
「富裕層向けのビザ」といわれることもあるように、簡単に言うと、日本円に換算して3,000万円以上の預貯金がある外国籍の方が、一年を超えない滞在で日本で観光などをするためのビザです。
通常の観光ビザは、原則90日間までしか日本に滞在できませんが、このビザでは1年間滞在できます。また、住民票も発行されます。
ロングステイビザの条件
- ビザ免除措置国・地域の人
- 18歳以上で日本円に換算して3,000万円以上の預貯金がある人
- 上記の2の人に「同行する配偶者」
日本国内で同じ住居地に滞在して観光等の活動を行うこと - 海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
各条件の説明
1.ビザ免除措置国・地域の人
対象国は現在71か国です。詳細はこちらをご参照ください。→ 対象国
アジア | 欧州 |
インドネシア | アイスランド |
シンガポール | アイルランド |
タイ | アンドラ |
マレーシア | イタリア |
ブルネイ | エストニア |
韓国 | オーストリア |
台湾 | オランダ |
香港 | キプロス |
マカオ | ギリシャ |
欧米 |
クロアチア |
アメリカ | サンマリノ |
カナダ | スイス |
中南米 |
スウェーデン |
アルゼンチン | スペイン |
ウルグアイ | スロバキア |
エルサルバドル | スロベニア |
グアテマラ | セルビア |
コスタリカ | チェコ |
スリナム | デンマーク |
チリ | ドイツ |
ドミニカ共和国 | ノルウェー |
バハマ | ハンガリー |
バルバトス | フィンランド |
ホンジュラス | フランス |
メキシコ | ブルガリア |
オセアニア | ベルギー |
オーストリア | ポーランド |
ニュージーランド | ポルトガル |
中東 |
北マケドニア |
アラブ首長国連邦 | マルタ |
イスラエル | モナコ |
カタール | ラトビア |
トルコ | リトアニア |
アフリカ |
リヒテンシュタイン |
チュニジア | ルーマニア |
モーリシャス | ルクセンブルク |
レソト | 英国 |
2.18歳以上で日本円に換算して3,000万円以上の預貯金がある人 & 3.上記の2の人に「同行する配偶者」
申請の時点で預貯金の合計額が日本円に換算して3,000万円以上あることが条件です。預貯金の額は夫婦で合算することが可能です。内縁の関係や、母国で有効に成立していても同性婚の方は、残念ながらここでいう「配偶者」や「夫婦」にあたりません。申請人ご本人の預貯金が3,000万円を超えていることが必要です。
申請時に過去6か月の口座の履歴を提出します。お金を借りて口座に入金し貯金額を3,000万円以上に見せる、などは条件を満たせないので注意が必要です。
預貯金で3,000万円以上とされているので、不動産や株などの資産は合算できません。
4.海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
日本滞在予定期間をすべてカバーする契約になっている必要があります。日本滞在中の死亡、負傷や疾病に罹患した場合が保障内容に含まれている保険に加入してください。
日本で在留資格認定証明書交付申請する場合に必要な書類
- パスポート
- 申請書
- 滞在予定表
- 過去6か月間の預貯金通帳等、預貯金が邦貨換算3,000万円以上であり現在高及び支出入の明細が確認できる資料
- 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類
滞在できる期間
日本に滞在できる期間は原則6か月です。ただし、一回まで更新ができますので、最長1年の滞在が可能です。
更新時には預貯金が3,000万円以上残っていることは求められません。
配偶者が同行する場合(特定活動41号)
上記のビザ(特定活動告示40号)を持って日本に滞在する人に同行する配偶者は、「ロングステイ同行配偶者」(特定活動告示41号)として申請が可能です。
この場合も上記の条件1(ビザ免除措置国・地域の人)と4(海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること)を満たしている必要がありますが、預貯金額は夫婦で3,000万円以上あれば問題ありません。
ただし、「同行」というのは一緒に行動するという意味なので、日本に滞在中、買い物などある程度の単独行動は認められますが、夫婦で違う都道県に滞在して観光する場合などは同行と認められません。
その場合、それぞれがロングステイビザ((特定活動告示40号)を取得する必要があり、6,000万円以上の預貯金が必要です。
子供の同行
このビザで子供を一緒に日本に連れてくることはできません。
このビザできる活動・できない活動
できる活動
- 知人・親族訪問
- 観光
- 競技会やコンテストなどにアマチュアとして参加
- レジャー
- 教育機関などの行う講習への参加
など
できない活動
- 収入を伴う活動
- 報酬を受ける活動
まとめ
このビザで来日中は収入や報酬が発生する活動ができないため、滞在費用をすべて預貯金で賄う必要があります。経済的に余裕がある人が日本での滞在を楽しむためのビザといえます。
当事務所でもロングステイビザの申請のお手伝いをしています。申請をお考えの方はぜひお問い合わせください。
プロフィール
<経歴>
・東京都出身。
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業。
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ。
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務。
・高校生に英語を約10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・金融庁HPの「外国語対応可能な事業者」の行政書士としても登録されています。
https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/multilingual-organizations
<会務>
・2021年8月~2023年5月 千葉県行政書士会国際部部員
・2023年6月~ 千葉県行政書士会理事 国際部担当理事・申請取次行政書士監理委員会 委員
<当事務所の特徴>
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本に住みたい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
ビザ(在留資格)とひとことでいっても現在29種類もあります。また同じ種類のビザでも、お客様の経歴や状況により、申請において必要になる書類や入管にアピールするべきことは違います。当事務所では、行政書士である私自身が丁寧にヒアリングをし、お客様とコミニュケーションを密にとることで、お客様の状況を理解したうえで、法律の知識を活かし最良な方法をご提案するとともに、許可を得られる最善の書類を作成を致します。そのためにお引き受けする件数を制限し、一人一人のお客様としっかり向き合えるようにしています。
事務所名のAmieはフランス語で「友達」の意味です。私の名前の由来でもあります。皆様にとって友達のような相談しやすい、ご依頼をいただくことで不安を解消できるような事務所を目指しております。
お客様の声のページへ
News and Blog