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新型コロナウイルスの影響で解雇、雇い止め、自宅待機等となった方、アルバイトできます!

Visa

2020,11,22

英語の記事はこちら・In English   → Those who have been dismissed, suspended or placed on hold can work part-time

 

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

既にご存知の方が多いかと思いますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について現在、特例措置が取られています。コロナウイルス感染が再度拡大してきたので、新たにこのような状況になってしまう方がいるかもしれないこと、またお客様とお話していて意外と知られていないのかもしれないと思ったので、現在とられている特例措置についてご説明いたします。

 

 

在留期限に余裕がある方

 

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをお持ちの以下の方は、今お持ちの在留資格(ビザ)のままで在留ができます。

  1. 雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
  2. 雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
  3. 雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
  4. その他上記1~3に準ずる方

 

アルバイトも可能です

また、上記の方で、生活のためにアルバイトをしたい方もいると思います。

週28時間以内で単純労働を含むアルバイトができる「資格外活動」も可能となる措置がとられています。会社の都合により就労ができず生活の維持が難しいことを証する文書を添付し、申請できます。資格外活動期間は、6か月または、現在の在留資格の期限迄いずれか早い方が資格外活動許可の期限になります。

 

 

上記の状態のまま在留期間を迎える方

 

内定取り消し・解雇・雇止め・自宅待機・勤務日時短縮を命じられている状況で、現在の在留期限が切れてしまう場合は在留資格(ビザ)「特定活動(就職活動)」への変更が可能です。 この場合も雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書の提出が必要です。

 

アルバイトも可能です

また、「資格外活動」の申請も可能です。資格外活動期間は、6か月または、現在の在留資格の期限迄いずれか早い方が資格外活動許可の期限になります。

 

在留期間の更新も可能です

さらに在留期限が到来する時点で、

①残りの待機期間が1か月を超えない場合

②勤務時間短縮により稼働していて、勤務時間が待機時間を上回っている場合(勤務時間>待機時間)

は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が与えられます。

 

 

注意!

  • 復職が決まった場合
    就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職が決まった場合は、速やかに在留資格(ビザ)の変更許可申請を行いましょう。
  • 会社の同意を得ましょう
    待機期間中又は勤務時間短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合、雇用されている会社から必ず同意を得てください。また申請時に同意を得ていることを申し出てください。

 

 

最後に

 

 

コロナウイルス感染拡大の影響が長期にわたっているため、収入が減り、生活に不安を感じている方が外国人に限らずですが多くいらっしゃると思います。これまでは「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている場合、アルバイトなどは許可されていませんでした。現在、コロナ禍におけるこのような特例措置が取られていますので、これらの措置を活かし乗り越えてもらえたらと思います。

 

資格外活動許可についてはこちら 資格外活動許可ってなに?

 

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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