速報! 留学生の卒業後の起業を支援する最長2年間の「特定活動」が認められるようになりました
2020,11,21
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
日本の大学を卒業した外国人留学生による起業を支援するために、一定の条件を下に、大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生に、最長2年間の在留資格(ビザ)「特定活動」(卒業後起業活動)を付与することを、11月20日に出入国在留管理庁が発表しました。
制度をわかりやすくご説明いたします。
誰が対象になるの?
対象となるには2つパターンがあります。
1.本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる日本の大学等に
②在籍中から起業活動を行っていた留学生が
③卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合
です。
対象になる「大学等」
①「留学生就職促進プログラム」の採択校もしく参画校 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
または
②「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)https://tgu.mext.go.jp/
2.外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合
日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業した後に引き続き「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用して日本に在留していたものの、期間内に起業に至らなかった外国人についても、当該事業に基づく在留とあわせて最長2年間の在留を認められます。
条件
大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
- 優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学、大学院、短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること。
- 大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
- 大学等から起業活動を行うことについて推薦を得られること。
- 大学等から起業活動について支援を得られること。
- 起業活動の状況を上記1の大学等に報告すること。
- 大学等から起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を得られること。
2.~6.については、大学等から提出された誓約書(参考様式1)をもって判断されます。
「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の利用後に本制度を利用する場合
- 日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと。
- 大学等を卒業又は修了後、引き続き「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」をもって日本に在留していたこと。
- 「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を活用したものの起業に至らず、引き続き日本に残って起業活動を継続しようとすること。
- 新たな措置への移行に際して、「外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体」が3の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
- 上記4の地方公共団体又は上記1の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
- 上記4の地方公共団体又は上記1の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。
- 起業活動の状況を上記4の地方公共団体又は上記1の大学等に報告すること。
- 上記4の地方公共団体又は上記1の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
要件3.~4.については、上記4.の地方公共団体から提出された評価書(参考様式2)をもって判断されます。
要件5.~8.については、上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式3)をもって判断されます。
申請に必要な書類
大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 提示
- 直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書
- 大学等が優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等)
- 上記4.の大学等による誓約書(参考様式1) ※ 誓約書は発行日から1か月以内のもの。
「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の利用後に本制度を利用する場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 提示
- 「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の利用直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
- 「外国人起業活動促進事業」又は「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」において申請人を支援していた地方公共団体による評価書(参考様式2) ※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出。
- 上記5の地方公共団体又は上記4の大学等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)による誓約書(参考様式3) ※ 誓約書は発行日から1か月以内のものを提出。
最後に
この制度を利用することによって、留学生の卒業後の起業が円滑になることが期待されます。そしてこの制度によって認められる在留期間は最長2年間ですので、この間に起業を完了する必要があります。起業した際には、「経営・管理」ビザへの在留資格変更許可申請が必要です。
この適用を受ける外国人の扶養を受けるご家族(配偶者、子ども)が、今後も日本で滞在を希望するときは、ご家族も「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Amie国際行政書士事務所では、この制度によって付与される特定活動への変更許可申請、ご家族の特定活動への変更許可申請、及び起業後の「経営・管理」への在留資格変更許可申請をトータルでサポートします。是非、ご相談ください。
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プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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